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空家(住宅)と固定資産税のはなし

最終更新日:
 

空家(住宅)と固定資産税

 〇なぜ、空家を解体したら固定資産税があがるの?

 〇相続した空家を解体したら、土地の固定資産税はどれくらい高くなるの?

 〇空家は老朽化しても解体しないほうがお得かな?

 こんな「所有者の声」に、空家対策担当が解説します!

 

 

なぜ、空家を解体したら固定資産税があがるの?

 住宅用地は、「住宅用地特例」という税の軽減措置が適用されます。毎年1月1日現在(賦課期日)、住宅の敷地として

利用している土地に適用されます。

 しかし、空家を解体し更地にすると「住宅用地特例」の適用外となるため、土地の固定資産税が高くなります。

 

 

相続した空家を解体したら、土地の固定資産税はどれくらい高くなるの?

 自らが所有する土地で、空家を解体したあとの税額を確認したい場合は、土地の固定資産税の納税通知書をご準備のうえ、

税務課資産税担当窓口までお越しください。

 土地所有者以外の方からのお問い合わせについては、土地所有者からの委任状が必要です。

 

                                      

空家は老朽化しても解体しないほうがお得かな?

 平成28年度から、賦課期日において「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく除却等の勧告を受けた「特定空家

等」の敷地については、「住宅用地特例」の対象から除外することとされています。

 これに加え、大牟田市では「勧告」を受けた場合、「大牟田市老朽危険家屋等除却促進事業」の対象外となり、補助金の

活用もできなくなります。

 さらに、第三者に危害を与えた場合には、被害者からの損害賠償請求も考えられます。

 

 ※空家は、ご近所に迷惑を掛けないように、適切に管理しましょう!

 

 特定空家等とは、以下の状態にある空家等で市長が認めたものをいいます。

  (1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

  (2) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  (3) 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  (4) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
 大牟田市では、「空き地及び空家等対策審議会」に諮問し、最終的に市長が認定します。

 

 空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置(固定資産税等)(国土交通省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

 

お問い合わせ    

 (空家等に関するお問い合わせ)

  建築住宅課 空家対策担当

   〒836-8666 大牟田市有明町2丁目3番地(企業局庁舎4階)

   電話 0944-41-2787

 

 (固定資産税等に関するお問い合わせ)

  税務課 資産税担当

   〒836-8666 大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階)

   電話 0944-41-2609

 

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