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【紹介します】福岡県地球温暖化防止活動推進員について

最終更新日:
 

【紹介します!】福岡県地球温暖化防止活動推進員について


 
 

新しい推進員に委嘱状が交付されました

第9期(R3年4月~R5年3月)の福岡県地球温暖化防止活動推進員約100名に委嘱状が交付されました。

今回は、 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から 委嘱状交付式は行われず 、各推進員に委嘱状が送付されました

大牟田市からは前期に 引き続き、 馬場恵美子さんが推進員の委嘱状を交付されました。



福岡県地球温暖化防止活動推進員とは

地球温暖化対策を進めていくために、学習会を開いたり、イベントでブースを出展したり、環境家計簿の普及に取り組む地域のメンバーです。

県知事から2年任期で委嘱を受け、地域の温暖化対策に取り組んでいます。

個人やグループ、団体、会社などで、福岡県地球温暖化防止活動推進員を御活用ください。

 

地域の推進員を活用しよう

次のような場合は、推進員や大牟田市にお気軽にお問い合わせ、御相談ください。

  • 温暖化問題や環境問題について情報が欲しい
  • 温暖化防止のためにできることを知りたい
  • 温暖化問題の学習会を開きたい
  • 地域で環境問題の啓発を行いたい
  • 環境家計簿などの関連資料が欲しい
 

推進員の主な活動内容

県内の推進員について詳しくは ふくおかエコライフ応援サイト (福岡県のウェブサイトが新しいウインドウで開きます)を御参照ください。

 

 

参考

地球温暖化対策の推進に関する法律(抜粋)

(地球温暖化防止活動推進員)

第37条 都道府県知事及び指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球 温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。

2 地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。

地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。

住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。

地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。

温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。


 

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