2019年10月より飲食店に消火器が必要です!
2016年12月に新潟県の糸魚川市で大規模な火災が発生しました。
火災の原因は、飲食店のコンロから広がったということが調査より判明しました。
このことから、消防法が改正され、2019年10月1日より
火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要
となりました。
ただし、以下の装置があれば消火器の設置は免除できます。
- 調理油過熱防止装置
- 自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
- その他の危険な状態の発生の防止及び発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(例:圧力感知安全装置)
また、消火器を設置するにあたって、- (1) 消火器を設置した場所に標識も用意する
- (2) 6か月ごとに点検、1年に1回消防署へ報告
- が必要です。
- 大牟田市内で飲食店をされている方は、点検を実施した際は、
- 点検報告書を作成し大牟田市浄真町にある
- 大牟田市消防本部3階の予防課までお越しください。
- 点検のやり方、報告書の作成方法は↓を参考にされてください。