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幼児教育・保育の無償化

最終更新日:

 

幼児教育・保育の無償化

  幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児期の教育及び保育の重要性の観点から、子育てを行う家庭の経済的な負担軽減を図るため、令和元年10月1日から実施しています。

 

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子ども

【対象者・対象範囲等】

 〇3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども

  ・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

   ※幼稚園及び認定こども園の1号認定子どもについては、満3歳から無償になります。
  ・通園送迎費、食材料費、行事費などはこれまでどおり保護者の負担となります。

   ただし、年収360万円未満相当の世帯及び第3子以降(※)の子どもについては、副食費

   (おかず代、おやつ代など)を免除します。

   ※第3子以降の多子世帯の算定基準はこれまでの保育料と同じ考え方です。

  ・子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園についても無償化の対象となりますが、

   月額25,700円が上限となります。大牟田市内には移行していない幼稚園はありません。

 新制度に移行していない幼稚園についてはこちら(PDF:790.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 〇0歳児クラスから2歳児クラスまでの市町村民税非課税世帯の子ども

  ・さらに、子どもが2人以上の世帯については、経済的な負担を軽減するため、保育所等を

   利用する最年長の子どもを第1子と数え、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は

   無償になります。

   ※年収360万円未満相当の世帯については、第1子の年齢は問いません。

 

         ※保育所・認定こども園・幼稚園を利用するにはこちら(外部リンクへ)をご覧ください。

 

【他に対象となる施設・事業】

 〇地域型保育事業、企業主導型保育事業も同様に無償になります。

 
 

1号認定の預かり保育を利用する子ども

【対象者・対象範囲等】

   〇無償化の対象となるためには、大牟田市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

   ※「保育の必要性の認定」については、就労等(認可保育所等の利用と同等)の要件があります。

 

   〇幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて月額11,300円までの範囲で預かり保育の保育料が無償に

   なります。

   ※満3歳は、市町村民税非課税世帯のみ月額16,300円までの範囲で無償になります。

          1号認定の預かり保育についてはこちら(PDF:829.1キロバイト) 別ウインドウで開きます


   

認可外保育施設等を利用する子ども

  【対象者・対象範囲等】

     〇無償化の対象となるためには、大牟田市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

   ※保育所、認定こども園等を利用できていない人が対象になります。

 

     〇3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯の子どもは、

        月額42,000円までの保育料が無償になります。

 

  〇認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も

        無償化の対象になります。

   ※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設(福岡県では届出保育施設の名称)、ベビー

    シッター、認可外の事業所内保育等を指します。

 

 

障害児の発達支援について

   〇就学前の障害児の発達支援を利用する子どもについても、3歳から5歳までの保育料が無償に

  なります。 

 
 

幼児教育・保育の無償化の主な例

     幼児教育・保育の無償化の主な例(PDF:406.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

  

給食費の取扱いについて

      〇3歳から5歳(2号認定)の給食費は、次のように変わります。

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