就学前障害児の児童発達支援等の無償化について
令和元年10月1日より「幼児教育及び保育の無償化」が実施されることに伴い、3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための、児童発達支援等の利用者負担が無料になります。
無料となるサービス
児童発達支援
医療型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設
対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
(具体的な対象者の例)
時期 | 対象者 |
令和元年10月1日から令和2年3月31日 | 誕生日が平成25年4月2日から平成28年4月1日までの障害のある子ども |
令和2年4月1日から令和3年3月31日 | 誕生日が平成26年4月2日から平成29年4月1日までの障害のある子ども |
注意点
- 利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
- 無償化にあたり、現在利用中の方の手続きは必要ありません。対象者には、無償化対象期間を記載した受給者証を送付します。
- 新たにサービスを利用される場合は、手続きが必要になります。
参考資料等