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就学前障害児の児童発達支援等の無償化

最終更新日:

就学前障害児の児童発達支援等の無償化について

令和元年10月1日より「幼児教育及び保育の無償化」が実施されることに伴い、3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための、児童発達支援等の利用者負担が無料になります。
 

無料となるサービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設
 

対象となる子ども

無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

 

(具体的な対象者の例)

時期

対象者

 令和元年10月1日から令和2年3月31日

 誕生日が平成25年4月2日から平成28年4月1日までの障害のある子ども

 令和2年4月1日から令和3年3月31日

 誕生日が平成26年4月2日から平成29年4月1日までの障害のある子ども

 

 

注意点

  • 利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
  • 無償化にあたり、現在利用中の方の手続きは必要ありません。対象者には、無償化対象期間を記載した受給者証を送付します。
  • 新たにサービスを利用される場合は、手続きが必要になります。

 

 

参考資料等


 

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