住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できるようになりました
令和元年11月5日から、婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧姓(旧氏)を住民票の写しやマイナンバーカード、印鑑登録証明書等に併記し、公証できるようになりました。
(総務省ホームページ(外部リンク)へ)
旧姓(旧氏)とは
旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
旧姓(旧氏)併記の請求手続き
住民票に旧姓(旧氏)を併記するためには、請求手続きが必要です。
【請求手続きの種類】
(1)記載
旧姓(旧氏)を初めて住民票に記載する場合、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の姓(旧氏)の中から1つを選んで記載することができます。
( 旧氏記載請求書(PDF:70.2キロバイト) )
(2)変更
旧姓(旧氏)を住民票に記載した後に姓(氏)に変更があった場合、姓(氏)の変更直前の旧姓(旧氏)に変更することができます。変更請求手続きをしない場合は、住民票に記載している旧姓(旧氏)をそのまま使用いただくこととなります。
( 旧氏変更請求書(PDF:72.6キロバイト) )
(3)削除
旧姓(旧氏)が不要になった場合、旧姓(旧氏)を削除することができます。
なお、旧姓(旧氏)の削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)に限り、再度記載を請求することができます。
( 旧氏削除請求書(PDF:63.4キロバイト) )
【手続きできる方】
・本人、同一世帯の方。
※任意代理人の方は、委任状が必要です。
※法定代理人の方は、戸籍謄本や登記事項証明書等その資格を確認できる書類をお持ちください。
【旧姓(旧氏)併記の手続きに必要なもの】
・併記したい旧姓(旧氏)が記載された戸籍から、現在の姓(氏)が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等の添付。
※添付された戸籍謄本等は、返却できません。また、戸籍届出の受理証明書は添付資料として認められません。
※本籍地が大牟田市であっても、戸籍謄本等の添付は必要です。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
・旧姓(旧氏)の記載等を希望する方のマイナンバーカード
・委任状(任意代理人の場合)
・法定代理人であることを証明する書類(法定代理人の場合(親権者・後見人等))
【注意事項】
・住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
・住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。旧姓(旧氏)併記可能な書類の全てに旧姓(旧氏)が併記されます。(省略できません)
・姓(氏)が変更になる婚姻届等の戸籍届出と同時に請求手続きをすることはできません。
・引っ越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓(旧氏)は引き継がれます。
・婚姻届等で姓(氏)が変わった場合でも、旧姓(旧氏)は引き続き併記されますが、変更手続きにより、姓(氏)の変更直前の旧姓(旧氏)に変更することができます。
・併記された旧姓(旧氏)で印鑑登録をすることができます。(印鑑登録はこちら(リンク))
・旧姓(旧氏)の記載、変更、消除の手続きをすると、マイナンバーカードの署名用電子証明書は失効しますので、再発行申請をしてください。(利用者証明用電子証明書は失効しません。)
・住民基本台帳カードに旧姓(旧氏)の記載はできません。
・外国人など現に戸籍を有しない方は、旧姓(旧氏)併記の手続きはできません。