空き地・空家等の適正管理は所有者の義務です
大牟田市空き地及び空家等の適正管理に関する条例では「所有者等は、自らの責任において適正に空き地又は空家等を管理しなければならない。(第3条)」と定めています。
草刈り機等を無料で貸し出します
空き地や空家等の適正管理を促進するため、草刈り機や高枝切りばさみを無料で貸し出しています。
詳しくは、以下を御参照ください。
無料貸出しの対象者
大牟田市内の空き地・空家等の除草・剪定(せんてい)をする者
(本人が大牟田市民である必要はありません)
借用までのながれ
1)電話又は環境保全課窓口で予約する。
(メールでの申込みは受け付けていません)
受付時間 平日、午前8時30分~午後5時15分
2)借用の当日、環境保全課窓口で借用書に必要事項を記入・提出
貸出時間 平日、午前9時~午後4時30分
3)燃料が不足したり、刃こぼれが激しいときは、所有者負担にて燃料(混合油)や替え刃を購入する
4)返却時は、借用した刃、刃カバーと併せて所定の位置に返却し、環境保全課窓口で担当者に返却に来たことを告げる
担当者が確認したら返却完了
燃料の返却は不要。借用した刃は刃こぼれが激しくても必ず返却する
予約受付時間
平日、午前8時30分から午後5時15分の間
電話又は窓口で申し込んでください。
メールでの申込みは受け付けません。
貸出し・返却時間
貸出しは、平日の午前9時から午後4時30分の間に行います。
返却は、平日の午前8時30分から午後4時30分の間に行ってください。
貸出期間
草刈り機や剪定(せんてい)ばさみの貸出期間は原則7日以内です。
予約状況によっては貸出期間が7日未満になる場合があります。
貸出し機材
・草刈り機本体+1回分の燃料+8枚刃(1枚)+刃カバー(紙製)
・高枝切りばさみ本体
・剪定(せんてい)ばさみ本体
※チェーンソーの貸出しは行っていません。
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貸出し用草刈り機 | 剪定(せんてい)ばさみ、高枝切りばさみ |
注意事項(重要)
・貸出し機器は丁寧に取り扱ってください。
・補充する燃料は必ず混合油を使用してください
(混合油以外の燃料を使用すると故障します)
・営利目的の者への貸出しはできません
・所有者の不注意によって機材に破損や故障が生じたときは、修理費用を求めたり弁償していただく場合があります。
・借用機材の使用に伴う事故については、使用者の責任で対応してください。