民法改正後(令和4年度)以降の成人式について 最終更新日:2020年3月10日 印刷 民法改正後(令和4年度)以降の成人式について 成人式はこれまでどおり20歳で開催します 〔令和4年度以降実施する成人式〕 対象年齢 20歳(年度内に20歳に達する人) 開催時期 成人の日(1月の第2月曜日)の前日の日曜日 式の名称 今後検討 民法改正後(令和4年度)以降の成人式について (PDF:90.9キロバイト) ※なお、令和2年度と令和3年度の成人式についても、これまでどおり成人の日(1月の第2月曜日)の前日の日曜日に開催します。