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民法改正後(令和4年度)以降の成人式について

最終更新日:
 
 

民法改正後(令和4年度)以降の成人式について

 

成人式はこれまでどおり20歳で開催します

〔令和4年度以降実施する成人式〕
対象年齢 20歳(年度内に20歳に達する人)
開催時期 成人の日(1月の第2月曜日)の前日の日曜日
式の名称 今後検討


※なお、令和2年度と令和3年度の成人式についても、これまでどおり成人の日(1月の第2月曜日)の前日の日曜日に開催します。

 

 

 

 

 


 



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