平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、一定の法人が提出する法人市民税の申告については、eLTAXによる電子申告により提出しなければならないこととされました。  
 次の内国法人が対象となります。
 ・事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
 ・相互会社、投資法人及び特定目的会社  
 
対象申告書類
 確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類  
 
適用日
 令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用  
 
その他
 eLTAXによる電子申告の利用方法等については、地方税共同機構のホームページ (外部リンク)でご確認ください。
(外部リンク)でご確認ください。
 ・大法人の電子申告の義務化について (外部リンク)
(外部リンク)
  大法人のみなさまへ(PDF:426.3キロバイト)
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