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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

最終更新日:

 大牟田市では、国税である法人税の取り扱いに準じ、新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付が期限内に行えない場合は、申請により申告・納付期限の延長を行います。

 

申告・納付期限の延長の申請手続きについて

 法人市民税の申告・納付期限の延長を希望する場合は、申告書等を提出する際に、以下の手続きにより申請してください。

  1.  (1)書面による提出の場合
  2.   ・申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。
  3.   ・所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付する。

 (2)eLTAXによる電子申告の場合

  ・法人名称または所在地の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する。

  ・法人税の電子申告時に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付する。

 

申告及び納付期限について

 法人市民税の申告・納付が可能となった時点で、すみやかに申告・納付をお願いします。この場合、法人市民税の申告期限及び納付期限は、申告書の提出日となります。

  

【参考】国税庁ホームページ掲載

 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

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