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新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

最終更新日:

 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付が期限内に行えない場合は、申請により申告・納付期限の延長を行います。今般、感染症法上の取扱いにおいて5類に移行したことに伴い、簡易な方法による個別延長は、令和5年8月31日で終了しました。令和5年9月1日以降は、以下の方法で手続きをお願いいたします。

 

申告・納付期限の延長の申請手続きについて

 法人市民税の申告・納付期限の延長を希望する場合は、申告書等を提出する際に、以下の手続きにより申請してください。
(1)書面による提出の場合

・所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付する。

(2)eLTAXによる電子申告の場合

・所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付する。

 

申告及び納付期限について

 法人市民税の申告・納付が可能となった時点で、すみやかに申告・納付をお願いします。この場合、法人市民税の申告期限及び納付期限は、申告書の提出日となります。

 

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