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新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険傷病手当金の支給申請について

最終更新日:
 

新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険傷病手当金の支給申請について

国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われ、その療養のため仕事を休んだ人(給与等の支払いを受けられなかった人)に傷病手当金を支給します。

 

支給対象者(下記の全ての条件を満たす人)

(1)大牟田市国民健康保険に加入していること。 

(2)給与等の支払いを受けている人で、給与等の全部又は一部の支払いを受けられなかった人。

(3)令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いにより、その療養のため労務に服することができず、3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。

※労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。

 

(補足説明)

〇この手当金は大牟田市国民健康保険の被保険者で、雇われている人が対象 (個人事業主、フリーランス等の方は対象外) です。

〇申請時に大牟田市国民健康保険に加入していなくても、過去加入していた期間に(2)・(3)の条件を満たす場合は申請対象となります。

〇「感染の疑いがある」とは、以下のような症状が表れて受診したが感染が確認されなかった、または受診しないまま体調が改善した状態を指します。

・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続けなければならない状態を含む)

・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある

(高齢者や基礎疾患等がある人は、上記の状態が2日程度続く)

〇濃厚接触者であっても、症状のない人は対象となりません。

 

 

支給額の計算

1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数 =傷病手当金

 

(補足説明)

〇1日当たりの支給額・・・直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数×2/3 ※限度額あり

〇支給対象となる日数・・・就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から労務できなかった期間のうち就労を予定していた日

〇給与等の全額又は一部を受け取った人は、上記の計算式で算定した額から給与等の額を差し引いた差額を支給

 

申請方法

以下の必要書類をお持ちのうえ、保険年金課へお越しください。

  ※郵送によるお手続きも可能ですので、お問い合わせください。

  

・国民健康保険証

・直近3か月間の給与の支払いが確認できるもの(給与明細書の写し )

・世帯主の預金通帳(振込先確認のため)

・国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

・国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

・国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

・国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) ※該当者のみ提出

※審査のため追加で書類の提出をお願いする場合があります。

 

申請書ダウンロード

 

 

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