マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日付で廃止されました。
廃止に伴い、次のような通知カードに関連する事務が行えなくなりました。
・通知カードの新規交付や再交付
・通知カードの住所や氏名など記載事項の変更など
※廃止後は、通知カードの氏名、住所等の記載事項が住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証する書類として通知カードを使用できます。

通知カード廃止後のマイナンバーを証する書類
・マイナンバーカード (マイナンバーカードの作成はこちら
)
・マイナンバー記載の住民票の写しまたは記載事項証明書(1通300円。※)
・通知カード ※住民票の記載事項と一致している場合に限る
※マイナンバー記載の住民票の写し、記載事項証明書の交付(窓口)
請求者 | マイナンバー記載の 住民票の写し、記載事項証明書の交付 |
本人・同一世帯員 | 直接交付できます |
15歳未満の方の法定代理人 または成年後見人 | 直接交付できます |
15歳未満の方の法定代理人 または成年後見人の使者等 | 郵便料金をお預かりし、本人の住所へ送付、 または法定代理人の住所・職場へ送付します |
上記以外の代理人 (法定代理人、任意代理人) | 郵便料金をお預かりし、本人の住所へ送付します |
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
通知カードの廃止後に、出生等で新たに個人番号が付番された方には、「個人番号通知書」が交付されます。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
※「個人番号通知書」は、住所や氏名などに変更があっても、記載事項の変更の手続きは行えません。