震災、風水害、火災等の災害により住宅等の財産に一定の損害を受けた場合、国民年金保険料の免除等を申請することができます。
対象者
国民年金第1号被保険者で以下の条件に当てはまる人。
本人、配偶者、世帯主、その他の世帯員が所有している財産(住宅、家財、住宅以外の建物、宅地、田畑、家畜、事業用の機械等)について被害を受け、その損害が最も大きい財産に係る被害金額が、その価格のおおむね2分の1以上(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)であること。
免除対象期間
災害が発生した月の前月から翌々年の6月までです。(申請時点から遡って2年1ヶ月分まで免除等が申請可能です。)
※7月~翌年6月を一年度分とし、年度をまたぐときは再度の申請が必要
注意:学生の人が申請する学生納付特例の免除対象期間は下記のとおり
災害が発生した月の前月から翌々年の3月までです。(申請時点から遡って2年1ヶ月分まで免除等が申請可能です。)
※4月~翌年3月を一年度分とし、年度をまたぐときは再度の申請が必要
留意事項
免除等が承認された期間は、10年以内であれば追納ができます。追納をしない限り将来の年金額が少なくなります。
申請方法
〈必要書類〉
(1)「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」または「国民年金保険料学生納付特例申請書」(学生の人)
(2)「国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届」
(3)り災証明書・被災証明書の写し
(4)保険金・損害賠償金等が確認できる証明書の写し(保険給付等がある場合のみ)
(5)年金手帳または基礎年金番号通知書
(6)本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が手続きするときは不要
(7)在学期間がわかる学生証の写しまたは在学証明書(学生の人)
代理人が手続きするときは、上記に加えて
(9)委任状
(10)代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
各書類のデータは、下記のリンクをご参照ください。
【関連リンク】
・ 日本年金機構(国民年金関係届書・申請書一覧) (外部リンク)
・ 委任状(日本年金機構様式) (PDF:251.4キロバイト)
〈提出先〉
市役所保険年金課 国民年金担当
または、大牟田年金事務所(〒836-8501 大牟田市大正町6丁目2番地10)