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【先端設備等導入計画】中小企業の設備投資を支援します!

最終更新日:
 大牟田市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる目的で策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。計画の認定を受けた場合には、金融支援および固定資産税の特例措置などの支援を受けることができます。

大牟田市の導入促進基本計画

 大牟田市では、「中小企業等経営強化法」に基づく導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ています。


先端設備導入計画の概要および申請方法

 対象者および要件については、次をご確認ください。

 ・ 先端設備等導入計等の概要について(PDF:938.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
 ・ 先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1.56メガバイト) 別ウインドウで開きます
 ・ Q&A(PDF:274.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

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なお、先端設備等の導入に際し、以下の項目のいずれかに該当する計画は認定の対象とはなりません。
・人員削減を目的とした取組み等を主体とする計画
・公序良俗に反する取組みや、反社会的勢力との関係が認められる者の計画
・大牟田市税を滞納している者の計画

申請に必要な書類

 (1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:29.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
    (2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:29.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
 (3)  誓約書(ワード:13キロバイト) 別ウインドウで開きます
    (4)  役員等名簿及び照会承諾書(ワード:24.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
    (5) 滞納のない証明書
   ※「滞納のない証明書」の発行(1通300円)は、大牟田市役所税務課(市庁舎2階)の窓口で行っています。
      税証明交付・公簿閲覧申請書(PDF:255.7キロバイト) 別ウインドウで開きますに必要事項を記入のうえ、税務課に提出ください。
    (6)    先端設備等導入計画 申請担当者連絡票 (ワード:14.5キロバイト)  

 ※固定資産税の特例を利用するためには、(1)~(6)の書類と合わせて次の(7)、(8)の書類が必要となります。
  (7) 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:39キロバイト) 別ウインドウで開きます
     (8) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:13.3キロバイト) 別ウインドウで開きます
         (記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:87.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

投資計画に関する確認依頼書様式
 


《リース契約の取り扱いについて》
 リース契約の場合、ファイナンスリース取引については対象になり、オペレーティングリース取引については対象外となります。ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記(1)~(8)の書類に追加して、次の(9)、(10)の書類を提出してください。

 (9)リース契約見積書の写し
 (10)リース事業協会が確認した固定資産税軽減減額計算書の写し


計画内容の変更に必要な書類

 市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、手続きは不要です。


<変更時に必要な書類>

 (1)  先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:25キロバイト) 別ウインドウで開きます
   認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
   変更・追加部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
    (2)  認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:29.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
 (3)旧認定書および旧先端設備等導入計画の写し
         変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載してください。

 ※固定資産税の特例を利用するためには、(1)~(3)の書類と合わせて次の(4)の書類が必要となります。
 (4) 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:39キロバイト) 別ウインドウで開きます


《リース契約の取り扱いについて》
 リース契約の場合、ファイナンスリース取引については対象になり、オペレーティングリース取引については対象外となります。ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記(1)~(4)の書類に追加して、次の(5)、(6)の書類を提出してください。

 (5)リース契約見積書の写し
    (6)リース事業協会が確認した固定資産税軽減減額計算書の写し

 

書類の提出先

 (1)受付場所  : 大牟田市役所 産業振興課(市庁舎3階)

 (2)受付時間  : 平日の8時30分~17時15分(12時~13時を除く)

 ※注意事項
 書類を提出される際は事前にご連絡ください。
 なお、申請受理から認定まで概ね3~4週間程度掛かりますので、ご了承ください。


 固定資産税の特例措置

 本市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した機械装置等の設備であって、一定の要件を満たす場合は固定資産の特例を受けることができます。(令和9年3月31日までに取得した設備に限る)
 固定資産の特例を受けるためには、別途申告していただく必要がありますので詳しくは税務課へお問い合わせください。


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