中小企業の設備投資を支援します!
~「中小企業等経営強化法」に基づく先端設備導入計画~
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
・中小企業等経営強化法による支援(中小企業庁HP)
(外部リンク)
2.制度の概要
先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
3.大牟田市の取り組み
(1)大牟田市では、「中小企業等経営強化法」に基づく導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ています。
(2)本市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した機械装置等の設備であって、投資利益の要件を満たす場合については、固定資産税を次のとおり軽減します。(令和9年3月31日までに取得した設備に限る)
1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準額を1/2に軽減
3%以上の賃上げ表明をされたもの:5年間、課税標準額を1/4に軽減
(3)先端設備等導入計画について、産業振興課で申請受付中です。
4.大牟田市の導入促進基本計画
5.対象となる(認定を受けられる)中小企業者
中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他(※1) | 3 億円以下 | 300 人以下 |
卸売業 | 1 億円以下 | 100 人以下 |
小売業 | 5 千万円以下 | 50 人以下 |
サービス業 | 5 千万円以下 | 100 人以下 |
ゴム製品製造業(※2) | 3 億円以下 | 900 人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3 億円以下 | 300 人以下 |
旅館業 | 5 千万円以下 | 200 人以下 |
(※1)「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
(※2)「ゴム製品製造業」は自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
また、中小企業者に該当する法人形態等として、「個人事業主」「組合等」についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。なお、中小企業等経営強化法第2条第1項に基づき、中小企業者に該当しない法人形態等として、「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業協同組合」などは認定対象とはなりません。
6.先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が先端設備等導入計画を策定し、本市の導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の主な要件 |
要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※ 1 ) ○労働生産性の算定式 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること 機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア |
(※1)「労働生産性が年平均3%以上向上する」見込みについて、認定経営革新等支援機関が交付する確認書を必ず添付する必要があります。
・認定経営革新等支援機関(中小企業庁HP)
(外部リンク)
7.先端設備等導入計画認定の流れ

なお、先端設備等の導入に際し、以下の項目のいずれかに該当する計画は認定の対象とはなりません。
・人員削減を目的とした取組み等を主体とする計画
・公序良俗に反する取組みや、反社会的勢力との関係が認められる者の計画
・大牟田市税を滞納している者の計画
8.申請時に必要な書類
(1)
先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:29.1キロバイト) 
(2)
認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:29.6キロバイト) 
(3)
誓約書 (ワード:13キロバイト) 
(4)
役員等名簿及び照会承諾書(ワード:24.5キロバイト) 
(5) 滞納のない証明書
※「滞納のない証明書」の発行(1通300円)は、大牟田市役所税務課(市庁舎2階)の窓口で行っています。
税証明交付・公簿閲覧申請書 (PDF:98.4キロバイト)
に必要事項を記入のうえ、税務課に提出ください。
(6)
先端設備等導入計画 申請担当者連絡票 (ワード:14.5キロバイト)
※固定資産税の特例を利用するためには、(1)~(6)の書類と合わせて次の(7)、(8)の書類が必要となります。
(7)
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:39キロバイト) 
(8)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:13.3キロバイト) 
《リース契約の取り扱いについて》
リース契約の場合、ファイナンスリース取引については対象になり、オペレーティングリース取引については対象外となります。ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記(1)~(8)の書類に追加して、次の(9)、(10)の書類を提出してください。
(9)リース契約見積書の写し
(10)リース事業協会が確認した固定資産税軽減減額計算書の写し
9.計画内容の変更に必要な書類
市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、手続きは不要です。
<変更時に必要な書類>
(1)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:25キロバイト) 
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追加部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
(2)
認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:29.6キロバイト) 
(3)旧認定書および旧先端設備等導入計画の写し
変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載してください。
※固定資産税の特例を利用するためには、(1)~(3)の書類と合わせて次の(4)の書類が必要となります。
(4)
認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:39キロバイト) 
《リース契約の取り扱いについて》
リース契約の場合、ファイナンスリース取引については対象になり、オペレーティングリース取引については対象外となります。ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記(1)~(4)の書類に追加して、次の(5)、(6)の書類を提出してください。
(5)リース契約見積書の写し
(6)リース事業協会が確認した固定資産税軽減減額計算書の写し
10.支援措置について
先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下の要件を満たす場合は固定資産の特例を受けることができます。
(1)固定資産税の特例について
要件 | 内容 |
対象者 | ・資本金額 1 億円以下の法人であること ・従業員数 1,000 人以下の個人事業主等であること (大企業の子会社を除く) |
対象設備 | ・認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 ○機械装置( 160 万円以上 ) ○測定工具及び検査工具( 30 万円以上 ) ○器具備品( 30 万円以上 ) ○建物附属設備※( 60 万円以上 ) ※家屋と一体で課税されるものは対象外 |
その他の要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | ・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準額を1/2に軽減 ・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準額を1/4に軽減 ※令和9年3月31日までに取得した設備 |
(2)金融支援
認定事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
11.制度に関する概要、Q&A
・
先端設備等導入計等の概要について(PDF:938.1キロバイト) 
・
Q&A(PDF:274.3キロバイト) 
12.その他
・
先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1.56メガバイト) 
13.書類の提出先
(1)受付場所 : 大牟田市役所 産業振興課(市庁舎3階)
(2)受付時間 : 平日の8時30分~17時15分(12時~13時を除く)
※注意事項
書類を提出される際は事前にご連絡ください。
なお、申請受理から認定まで概ね3~4週間程度掛かりますので、ご了承ください。