令和2年7月豪雨災害は「特定非常災害」に指定され、特定非常災害特別措置法に基づいて、次のような措置が講じられます。
法人に係る破産手続開始の決定が留保されます
破産手続開始の申立ては、債務者自らがする場合のほか、債権者もすることができます。
しかし、令和2年7月豪雨の影響を受けて債務超過に陥った法人に対しては、債権者から破産手続開始の申立てをされたとしても、
(1)法人が清算中である場合 または (2)法人が支払不能である場合を除き、令和4年7月2日(土)までの間、裁判所
による破産手続開始の決定はされません。
民事調停の申立手数料が免除されます
令和2年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市区町村に住所、居所、営業所又は事務所を有していた方が、令和2年7月3日(金) から令和5年6月30日(金)までに、令和2年7月豪雨による災害に起因する民事に関する紛争について裁判所に民事調停の申立てをする場合には、手数料の納付が免除されます。
詳しくは、「 令和2年7月豪雨被災者の皆様へ(PDF:382.6キロバイト) 」をご覧ください。
また、内閣府防災のページ(外部リンク)もご覧ください。
※上記以外の措置は、期間が終了しました。