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住宅用地の課税標準の特例とは

最終更新日:
 住宅用地については税負担の軽減を目的として、評価額に特例率を乗じて得た額を課税標準額とする制度があります。
 

小規模住宅用地

  住宅用地のうち住宅1戸につき200平方メートルまでの部分。
  課税標準額 = 固定資産評価額 × 特例率
  (特例率 : 固定資産税・・・6分の1  都市計画税・・・3分の1)
 

一般住宅用地

  小規模住宅用地以外の住宅用地で、一般に住宅1戸につき200平方メートルを超えた部分。 
  課税標準額 = 固定資産評価額 × 特例率
  (特例率 : 固定資産税・・・3分の1  都市計画税・・・3分の2)
 

住宅用地の範囲

 ・専ら居住の用に供されている家屋(専用住宅)の敷地

 ・例えば1階部分が店舗で2階部分が住居となっている家屋(併用住宅)などは、居住部分の割合が4分の1以上あるものの敷地のうち、下記の表の率を乗じた後の敷地面積

 ・敷地面積が住宅の総床面積の10倍を超えるときは、総床面積の10倍の面積に下記の表の率を乗じた後の敷地面積

 

 家屋居住部分の割合住宅用地の率
(イ)専用住宅全部1.0
(ロ)地上4階以下の併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上1.0
  4分の1以上2分の1未満0.5
(ハ)地上5階以上の併用住宅2分の1以上4分の3未満0.75
  4分の3以上1.0

 

 

非住宅用地

 住宅が建っていない土地。店舗・事務所・駐車場・更地など。

 課税標準額 = 固定資産評価額 × 70%

※各用地の相当税額については算出された課税標準額に税率を乗じて得た額になります。

 税率  固定資産税・・・1.6%

     都市計画税・・・0.1%


固定資産税・都市計画税相当額の計算例

≪事例≫土地の評価額が3,600,000円の住宅用地について

 

 (1) 200平方メートルの専用住宅(1戸)用地の固定資産税・都市計画税相当額

  固定資産税課税標準額 =3,600,000円(評価額)×6分の1(住宅用地の特例率)

             =600,000円

 

  固定資産税相当額   =600,000円(課税標準額)×1.6%(税率)

             =9,600円

 

  都市計画税課税標準額 =3,600,000円(評価額)×3分の1(住宅用地の特例率)

             =1,200,000円

 

  都市計画税相当額   =1,200,000(課税標準額)×0.1%(税率)

             =1,200円

 

(2) 240平方メートルの専用住宅(1戸)用地の固定資産税・都市計画税相当額

  200平方メートルまでの部分は小規模住宅用地として、200平方メートルを超える40平方メートルの部分は一般住宅用地としての特例率をそれぞれ適用するため、全体の評価額をそれぞれの部分の評価額相当分により按分して計算します。

 

【小規模住宅用地部分(200平方メートルまでの部分)について】

   小規模住宅用地部分の評価按分額       = 3,600,000円(全体の評価額)×200平方メートル÷240平方メートル

                        = 3,000,000円

  固定資産税課税標準額(小規模住宅用地部分) = 3,000,000円(小規模住宅用地部分の評価按分額)×6分の1(住宅用地の特例率)

                        = 500,000円・・・ A

 

  都市計画税課税標準額(小規模住宅用地部分) = 3,000,000円(小規模住宅用地部分の評価按分額)×3分の1(住宅用地の特例率)

                        = 1,000,000円・・・ B

  

  【一般住宅用地部分(200平方メートルを超える40平方メートルの部分)について】

   一般住宅用地部分の評価按分額        = 3,600,000円(全体の評価額)×40平方メートル÷240平方メートル

                        = 600,000円 (一般住宅用地分としての評価按分額)

 

  固定資産税課税標準額(一般住宅用地部分)  = 600,000円(一般住宅用地部分の評価按分額)×3分の1(住宅用地の特例率)

                        = 200,000円・・・ C

 

  都市計画税課税標準額(一般住宅用地部分)  = 600,000円(一般住宅用地部分の評価按分額)×3分の2(住宅用地の特例率)

                        = 400,000円・・・ D

  

   ※240平方メートル全体の固定資産税・都市計画税相当額は、小規模住宅用地部分と一般住宅用地部分の課税標準額を足し合わせた額にそれぞれの税率を乗じて得た額になります。 

 

  固定資産税相当額(全体)   = ( A + C ) × 1.6%(税率)

                 = 11,200円

  

  都市計画税相当額(全体)   = (B + D )× 0.1%(税率)

                 = 1,400円

 

(3)専用住宅を解体し更地になった場合の土地の固定資産税・都市計画税相当額

  住宅を解体すると非住宅用地となり、住宅用地の特例は適用されません。 

 

  固定資産税課税標準額 = 3,600,000円(評価額)×70%(住宅用地の特例なし)

             = 2,520,000円

 

  固定資産税相当額   = 2,520,000円(課税標準額)×1.6%(税率)

             = 40,320円

 

  都市計画税課税標準額 = 3,600,000円(評価額)×70%(住宅用地の特例なし)

             = 2,520,000円

 

  都市計画税相当額   = 2,520,000円(課税標準額)×0.1%(税率)

             = 2,520円

 

土地の面積にもよりますが、住宅を解体した後の土地の固定資産税・都市計画税相当額は、住宅が建っていた場合と比較しておおむね3倍から4倍程度となります。


住宅用地の申告

次のような異動があった場合は、住宅用地の特例が変わりますので、申告をお願いします。

 

1.住宅を新築または増築した場合

2.住宅を取り壊した場合(注)

3.家屋の用途を変更した場合(住宅から店舗に、店舗から住宅に変更したなど)

4.土地の用途を変更した場合(自宅敷地の一部を貸し駐車場として利用するようになった場合など)

5.住宅を建て替える場合(一定の要件を満たす場合は、申告に基づき住宅用地の特例が継続して適用されます)


(注)火災や災害により住宅を取り壊して更地になった場合、一定の要件を満たせば、2年間に限り住宅用地として取り扱われます。この場合は「被災住宅用地申告書」の提出が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

 

申告の期限は、異動が生じた年の翌年の1月末までです。



土地の評価・課税のしくみ別ウィンドウで開きます

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