非住宅用地
住宅が建っていない土地。店舗・事務所・駐車場・更地など。
課税標準額 = 固定資産評価額 × 70%
※各用地の相当税額については算出された課税標準額に税率を乗じて得た額になります。
税率 固定資産税・・・1.6%
都市計画税・・・0.1%
固定資産税・都市計画税相当額の計算例
≪事例≫ 土地の評価額が3,600,000円の住宅用地について
(1) 200平方メートルの専用住宅(1戸)用地の固定資産税・都市計画税相当額
固定資産税課税標準額 =3,600,000円(評価額)×6分の1(住宅用地の特例率)
=600,000円
固定資産税相当額 =600,000円(課税標準額)×1.6%(税率)
=9,600円
都市計画税課税標準額 =3,600,000円(評価額)×3分の1(住宅用地の特例率)
=1,200,000円
都市計画税相当額 =1,200,000(課税標準額)×0.1%(税率)
=1,200円
(2) 240平方メートルの専用住宅(1戸)用地の固定資産税・都市計画税相当額
200平方メートルまでの部分は小規模住宅用地として、200平方メートルを超える40平方メートルの部分は一般住宅用地としての特例率
をそれぞれ適用するため、全体の評価額をそれぞれの部分の評価額相当分により按分して計算します。
【小規模住宅用地部分(200平方メートルまでの部分)について】
小規模住宅用地部分の評価按分額 = 3,600,000円(全体の評価額)×200平方メートル÷240平方メートル
= 3,000,000円
固定資産税課税標準額(小規模住宅用地部分) = 3,000,000円(小規模住宅用地部分の評価按分額)×6分の1(住宅用地の特例率)
= 500,000円・・・ A
都市計画税課税標準額(小規模住宅用地部分) = 3,000,000円(小規模住宅用地部分の評価按分額)×3分の1(住宅用地の特例率)
= 1,000,000円・・・ B
【一般住宅用地部分(200平方メートルを超える40平方メートルの部分)について】
一般住宅用地部分の評価按分額 = 3,600,000円(全体の評価額)×40平方メートル÷240平方メートル
= 600,000円 (一般住宅用地分としての評価按分額)
固定資産税課税標準額(一般住宅用地部分) = 600,000円(一般住宅用地部分の評価按分額)×3分の1(住宅用地の特例率)
= 200,000円・・・ C
都市計画税課税標準額(一般住宅用地部分) = 600,000円(一般住宅用地部分の評価按分額)×3分の2(住宅用地の特例率)
= 400,000円・・・ D
※240平方メートル全体の固定資産税・都市計画税相当額は、小規模住宅用地部分と一般住宅用地部分の課税標準額を足し合わせた額に
それぞれの税率を乗じて得た額になります。
固定資産税相当額(全体) = ( A + C ) × 1.6%(税率)
= 11,200円
都市計画税相当額(全体) = ( B + D )× 0.1%(税率)
= 1,400円
(3)専用住宅を解体し更地になった場合の土地の固定資産税・都市計画税相当額
住宅を解体すると非住宅用地となり、住宅用地の特例は適用されません。
固定資産税課税標準額 = 3,600,000円(評価額)×70%(住宅用地の特例なし)
= 2,520,000円
固定資産税相当額 = 2,520,000円(課税標準額)×1.6%(税率)
= 40,320円
都市計画税課税標準額 = 3,600,000円(評価額)×70%(住宅用地の特例なし)
= 2,520,000円
都市計画税相当額 = 2,520,000円(課税標準額)×0.1%(税率)
= 2,520円
所有する土地の面積にもよりますが、住宅を解体した後の土地の固定資産税・都市計画税相当額は住宅が建っていた場合と比較
して約4倍程度となることがあります。
詳細については、下記問合せ先までご連絡ください。