障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します!
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している人の「児童扶養手当」算出方法が変わります。
見直し内容(※令和3年3月分【令和3年5月支払】から)
【現行】
・障害基礎年金等(注1)が児童扶養手当相当額を上回る → 児童扶養手当0円
【見直し後】令和3年3月分(令和3年5月支払)~
・児童扶養手当の額 - 障害基礎年金等の子の加算部分の額 = 児童扶養手当として支給
・障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している人(注2)の改正はありません。
・障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に非課税公的年金給付等(注3)が含まれます。
(注1)国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級のみ)を受給している人。
(注3)令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
手当を受給するための手続き
・すでに、児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人【申請不要】
・それ以外の人【要申請】
→ まずは、子ども家庭課の窓口へご相談にお越しください。
お越しになる際には、下記の「◆持ってくるもの」をご持参ください。
※1時間程度の面談を行いますので、お時間に余裕をもってお越しください。(面接受付時間 9:00~11:00、13:00~16:00)
◆持ってくるもの
障害基礎年金等の「年金証書」
申請期間
申請受付中(令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です)
※6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給することができます。
※7月1日以降の申請の場合、申請した日の属する月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
例)6月30日に申請 → 3月分の手当から受給
7月1日に申請 → 8月分の手当から受給
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