児童扶養手当額の算出方法について
児童扶養手当額の算出方法について 児童扶養手当は、前年の所得でその年度(11月から翌年の10月まで)の手当を算出します。 例)令和5年12月にひとり親になり、12月中に申請し、令和6年1月分から児童扶養手当を受給する場合 令和6年1月~10月分の手当額:令和5年度の所得(令和4年1月~12月分) 令和6年11月~令和7年10月分の手当額:令和6年度の所得(令和5年1月~12月分) 1 所得とは1年間(1月から12月)の収入全額からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた額をいいます。 給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「 給与所得控除後の金額-10万円」 自営業など、ご自身で確定申告されている方は、確定申告書の控えの中の「 所得金額の合計」がそれぞれ該当します。 ※確認する年度(年分)にご注意ください。 2 児童扶養手当の支給額について手当の額は、請求者本人とその配偶者(父又は母が障害の場合)又は扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹等)の前年の所得(1月から9月の間に申請される場合は前々年の所得)に応じて全部支給、一部支給、全部支給停止のいずれかに決まります。 毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。 3 請求者本人の児童扶養手当で審査する「控除後の所得」を算出する児童扶養手当で審査する所得=1で出した所得+養育費の8割(注1) -8万円-下記の諸控除(注2) (注1)養育費とは、申請者である母又は父及び児童が、別れた児童の親から、児童の養育のために受け取る金品などをいいます。 その8割の金額を所得に加算します。(基準となる年は所得と同じです。) (注2)諸控除の額
- ・障がい者控除 27万円
- ・特別障がい者控除 40万円
- ・勤労学生控除 27万円
- ・小規模企業共済等掛金控除 地方税法で控除された額
- ・配偶者特別控除 地方税法で控除された額
- ・医療費控除 等 地方税法で控除された額
4 同居の配偶者(父又は母が障害の場合)又は扶養義務者がいる場合は、その人の所得も確認する 同居の扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている直系3親等内の血族(本人から見て、曽祖父母、祖父母、父母、子ども、孫、ひ孫)及び兄弟姉妹のことです。 ※住民票同一世帯はもちろんのこと、世帯は別でも実態として同居の場合も含みます。 扶養義務者の所得=1で出した所得-8万円-下記の諸控除(注3) (注3)扶養義務者用諸控除の額 - ・寡婦(夫)控除 27万円
- ・ひとり親控除 35万円
- ・障がい者控除 27万円
- ・特別障がい者控除 40万円
- ・勤労学生控除 27万円
- ・小規模企業共済等掛金控除 地方税法で控除された額
- ・配偶者特別控除 地方税法で控除された額
- ・医療費控除等 地方税法で控除された額
5 限度額への加算があるか確認する 所得申告時の扶養親族の中に、次のような扶養親族がある場合は、6の所得制限限度額表に加算してください。 - 請求者本人
70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養がある場合は、1人あたり10万円 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は、1人あたり15万円 - 扶養義務者等
扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合は、1人あたり6万円 (ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)
6 所得制限限度額表で支給区分を確認する所得申告時に申告されている扶養親族の数によって限度額が異なりますので、該当する欄を見てください。
<本人>(1)児童扶養手当所得制限限度額表 扶養親族等の数 | 全部支給所得額 | 一部支給所得額 |
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0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
<配偶者・扶養義務者、孤児等の養育者>(2)児童扶養手当所得制限限度額表 扶養親族等の数 | 所得額 |
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0人 | 2,360,000円 | 1人 | 2,740,000円 | 2人 | 3,120,000円 | 3人 | 3,500,000円 | 4人 | 3,880,000円 | 5人 | 4,260,000円 | 以降1人につき | 380,000円加算 |
本人と児童のみで生活している場合3で出した所得が、(1)の表の全部支給所得額の限度額未満であれば、全部支給。一部支給所得額の限度額未満であれば、一部支給。一部支給所得額の限度額以上であれば全部支給停止です。 同居の配偶者(父又は母が障害の場合)又は扶養義務者がいる場合3で出した所得の確認に加えて、 4で出した配偶者又は扶養義務者の所得についても同じように(2)の表の所得額と比較してください。※本人の所得が低い場合でも、配偶者又は扶養義務者の所得が限度額以上である場合、手当は全部支給停止となります。
7 全部支給の場合の手当額手当の月額 区分 | 児童1人 | 第2子加算額 | 第3子以降加算額 |
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全部支給 | 45,500円 | 10,750円の加算 | 6,450円の加算 |
児童2人:45,500円+10,750円=56,250円 児童3人:45,500円+10,750円+6,450円=62,700円 以降児童1人につき、6,450円を加算する。
8 一部支給の場合は、次の計算で手当額を算出する一部支給とは、所得制限限度額表で本人所得が全部支給の限度額以上であるが、一部支給の限度額未満である場合です。 なお、下記計算式は令和6年4月分からの手当額に基づいています。
一部支給手当額=45,490円-(X-Y)×0.0243007 X= 3で出した所得額 Y=全部支給所得制限限度額(例えば扶養1人であれば87万円) (X-Y)×0.0243007の部分は10円未満四捨五入
よって一部支給手当額は45,490円から10,740円まで10円単位で細かく設定されます。 なお、この式で出した金額は児童1人の額であり、対象児童が2人以上の場合は、下記算出方法にもとづき、手当額が加算されます。
2人目:10,740円-(X-Y)×0.0037483 3人目以降1人につき:6,440円-(X-Y)×0.0022448 X= 3で出した所得額 Y=全部支給所得制限限度額(例えば扶養1人であれば87万円) (X-Y)×係数の部分は10円未満四捨五入
<注意事項>手当の支給区分は11月から翌年の10月まで変わりませんが、修正申告した場合や、所得の高い扶養義務者と同居、または別居した場合は変わりますので、必ず子ども家庭課に問い合わせてください。※請求者本人、配偶者(父又は母が障害の場合)、扶養義務者の所得が6の(1)、(2)の所得制限限度額表の限度額に近い場合は、所得が分かるもの(源泉徴収票、確定申告書の控え等)をご持参のうえ、子ども家庭課の窓口へご相談ください。
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