建物を修繕、リフォーム、解体するときは、配慮義務が発生します
建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されました(令和3年4月)。
建築物等の所有者は、解体・改修工事を発注する場合、施工業者に対し以下の配慮を行うことが義務となりました(令和3年4月施行)。
●建築物・工作物・船舶の解体・改修工事前に施工業者に実施が義務付けられている石綿の有無の調査(事前調査)の結果、石綿が使用されていることが明らかになった場合は、石綿除去等の工事に必要な費用等を含めた以下の発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事できるよう配慮すること
・工事の費用(契約金額)
・工期
・作業の方法
※石綿除去工事を行う場合は、通常より費用、工期がかかります。
●工事を発注する建築物等の事前調査が適切に行われるように、石綿の有無についての情報がある場合は、その情報を施工業者に提供するなどの配慮をすること
●石綿除去等の工事を行う場合に、施工業者に義務付けられる作業の実施状況についての写真等による記録が適切に行われるよう、写真の撮影を許可する等の配慮をすること