- 平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。
概要
(1)森林を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行う必要があります。
(2)伐採が完了したときは、事後に伐採に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
(3)伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
届出が必要となる森林
届出が必要な区域は、福岡県が定める地域森林計画の対象となっている森林です。
※保安林または伐採する面積が0.6haを超える場合は、福岡県で別途手続きが必要です。
福岡県地域森林計画
対象森林の確認はこちら(ふくおか森林オープンデータへ)
届出対象者
森林所有者等が届け出る必要があります。
※森林を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
届出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の計画の届出:伐採を開始する日の90日~30日前
(2)伐採に係る森林の状況報告 :伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
提出書類
(1)伐採及び伐採後の造林の計画の届出
・届出書
・位置図
(2)伐採に係る森林の状況報告
・状況報告書
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
・状況報告書
届出先
産業経済部農林水産課
様式
届出書および報告書の様式のダウンロードはこちら
外部リンク
林野庁
福岡県(森林伐採の届け出について)