大気汚染防止法の改正について
令和2年6月5日に大気汚染防止法の一部が改正され、解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化が図られています。
改正法は令和3年4月1日から順次施行されています。
改正概要
<令和3年4月1日から>
○ 規制対象がすべての石綿含有建材に拡大されました
○ すべての解体・改修工事において、石綿含有建材の使用の有無について事前調査が義務付けられました
○ 事前調査の方法が法定化されました
○ 事前調査に関する記録の作成・保存が義務付けられました
○ レベル3石綿含有建材についても、特定粉じん排出等作業に位置付けられました
○ 特定粉じん排出等作業の作業記録の作成・保存や作業結果の発注者への報告が義務付けられました
○ 「必要な知識を有する者(※1)」による石綿の取り残しの有無等の確認が義務付けられました
※1 石綿作業主任者
※1 ※2の必要な知識を有する者もこの「必要な知識を有する者(※1)」に当たります
<令和4年4月1日から>
○ 大牟田市内で行われる解体・改修工事について、元請業者は事前調査の結果を大牟田市に報告するよう義務付けられました
<令和5年10月から>
○ 事前調査は「必要な知識を有する者(※2)」が行うよう義務付けられます。
※2 建築物石綿含有建材調査者または令和5年9月末までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
※2 石綿作業主任者は、事前調査に関する必要な知識を有する者には当たりません。
改正内容について
詳細については以下をご参照ください。
1 改正法に係る説明動画について
動画(外部リンク)youtube
説明資料(外部リンク)環境省pdf
2 チラシ及びリーフレットについて
チラシ(外部リンク)環境省pdf
リーフレット(外部リンク)掲載pdf
3 改正大気汚染防止法について(外部リンク)環境省