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大牟田市犯罪被害者等支援条例を施行しました

最終更新日:
 

大牟田市犯罪被害者等支援条例について

 本市では、『大牟田市犯罪被害者等支援条例』を施行し、令和3年4月1日以降に犯罪被害を受けた市民の方や、そのご家族・ご遺族の市民の方に対して、犯罪により受けた被害の回復・軽減を目的とした支援を行います。

相談窓口について

 犯罪被害を受けた市民の方や、そのご家族・ご遺族の市民の方が直面されている様々な問題やお悩みなどについて、相談に応じ、必要に応じた情報提供や助言、関係機関との連絡調整を行います。

 

 【相談窓口】

    大牟田市 市民協働部 生活安全推進課

    (大牟田市新栄町6番地1 大牟田市市民活動等多目的交流施設えるる 1階)

    連 絡 先:0944-41-2730

    ファックス:0944-52-5299

    電子メール:e-seikatuas01@city.omuta.fukuoka.jp

 
 ※相談に来られる際は、事前にお電話をお願いします(個室の確保や、対応者の確認等の準備を行うためです)。
 ※犯罪被害を受けた場合は、まずは、大牟田警察署や最寄りの交番などへの相談をお願いします。
 

大牟田市からの支援内容について

  

1.犯罪被害者等見舞金の支給

(1)遺族見舞金

   【支給条件】犯罪により亡くなられた方(犯罪が行われた時・亡くなられた時に本市に住所を有していた方)

         のご遺族で、犯罪が行われた時から引き続き本市に住所を有する方。

   【支給金額】30万円

 

(2)傷害見舞金

   【支給条件】犯罪により重傷病(治療に要する期間が1か月以上であると医師から診断を受けたもの)

         を負われた方で、犯罪が行われた時から引き続き本市に住所を有する方。

   【支給金額】10万円

 

※交通事故などの過失による犯罪被害は対象としておりません。また、上記以外にも条件がありますので、

 詳しくは【相談窓口】生活安全推進課までお問合せください。

 

2.市営住宅入居への配慮

 犯罪等により従来の住宅に居住することが困難になった方や、緊急性が認められる場合などの市が定める条件に合致する方については、市営住宅の入居基準と合わせ、入居への配慮を行います。詳しくは【相談窓口】生活安全推進課までお問合せください。

 

3.その他の支援内容

 「相談・情報の提供」や、「日常生活の支援」としての市が行っている福祉サービスの紹介等を行います。

 詳しくは【相談窓口】生活安全推進課までお問合せください。

 

  なお、犯罪被害にあわれた方や、そのご家族・ご遺族を対象とした相談については、下記の関係機関でも

 行っております(ホームページは各機関の名称をクリックしてください)。

 

 (公益社団法人)福岡犯罪被害者支援センター別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  筑後窓口TEL:0942-39-4416(月~金曜日の9時~16時)

               ※祝日、年末年始を除く

性暴力被害者支援センター・ふくおか別ウィンドウで開きます(外部リンク)

   TEL:092-409-8100(24時間365日年中無休)


日本司法支援センター(法テラス)別ウィンドウで開きます(外部リンク) ※犯罪被害者支援のページに直接リンクしています 

  犯罪被害者支援ダイヤル:0120-079714(月~金曜日の9時~21時、土曜日9時~17時)

                    ※祝日、年末年始を除く

 

4.条例

 大牟田市犯罪被害者等支援条例(PDF:219.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

5.相談窓口(お問い合わせ先)

大牟田市 市民協働部 生活安全推進課

 連 絡 先:0944-41-2730

 ファックス:0944-52-5299

 電子メール:e-seikatuas01@city.omuta.fukuoka.jp

 
 

 

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