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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します!【ひとり親世帯分】(受付終了しました。)

最終更新日:
 

令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します!【ひとり親世帯分】(受付終了しました。)


 食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

 

給付金の対象となる人

(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給している人(申請不要)

(2)令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の人(申請不要)

(3)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない人(要申請)

  (公的年金等には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)

   ※児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回る者に限る。

(4)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人(要申請)

 

※(1)、(2)の対象者

   5月12日に案内通知を送付しました。

  

※(3)、(4)の対象者(▼下記リンク先をご確認ください。)

【リンク先】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の申請方法等について別ウィンドウで開きます


ひとり親世帯と認定される人
次のいずれかに該当する児童(※1)を監護している人。

・父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童【離婚】
・父又は母が死亡した児童【死亡】
・父又は母が施行令に定める程度の障害の状態(障害年金等級1級程度)にある児童【父(母)障害】
・父又は母の生死が明らかでない児童【生死不明】
・父又は母から1年以上遺棄されている児童【遺棄】
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童【保護命令】
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童【拘禁】
・母又は父が婚姻によらないで懐胎した児童【未婚】
(※1)「児童」とは、児童扶養手当の対象となっている児童。
(※2)「障害」とは、児童扶養手当法施行令第1条第1項に定める障害の状態をいいます。障害の状態を確認するには、特別児童扶養手当証書等が必要です。

※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯をすでに受給されている場合、対象外となります。(ひとり親世帯以外分別ウィンドウで開きます

   

支給日

上記(1)の対象者

5月31日頃に令和5年3月分の児童扶養手当登録口座へ支給予定


上記(2)の対象者

5月31日頃に令和5年4月分の児童扶養手当登録口座へ支給予定。

認定審査中の人については、 認定の時期に併せてご案内します。

 

上記(3)、(4)の対象者

申請した月の翌月末に指定の口座へ支給予定。

 

給付額

対象児童一人あたり5万円

 

 

本給付金の受給を辞退する方へ

 給付金の受給を希望しない場合、「拒否の届出書」を提出することができます。

下記より「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書」をダウンロードしていただき、記入のうえ、ご提出ください。

※対象者へ早急に給付する必要があるため、辞退をされた場合でも、一度給付金を支給することとなります。その後、辞退された方へ個別に返還等のお願いをさせていただくことになりますので、ご了承ください。

 


 

振込予定の登録口座を変更したい方へ

 下記より「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書」をダウンロードしていただき、記入のうえ、原則郵送にてご提出ください。提出時期によっては、お振込みに間に合わない可能性がありますので、ご了承ください。その際は、子ども家庭課よりご連絡します。

 

  

 

 【届出書の送付先】

〒836-8666

 大牟田市有明町2丁目3番地(保健センター1階)

 大牟田市役所 子ども家庭課 子育て支援担当

 
 

こども家庭庁 コールセンター

 電話:0120-400-903

 受付時間:平日9時00分~18時00分


 



 

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