肝炎ウイルスとは
肝炎ウイルスは、ウイルス性肝炎の原因となるウイルスで、A型・B型・C型・D型・E型がすでに判明し、遺伝子構造まで解明されています。
我が国では、現在、持続感染の状態にある人が、B型肝炎ウイルス(HBV)で110万人から120万人、C型肝炎ウイルス(HCV)で90万人から130万人いると推計されています。
肝炎ウイルスは感染しても自覚症状に乏しいことから、感染に気付きにくく、適切な処置を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変や肝がんといった、より重篤な病態に進行するおそれがあります。
一生に一度は肝炎ウイルス検査を受けましょう。
厚生労働省 肝炎ウイルス検査について
(外部リンク)
厚生労働省 知って、肝炎プロジェクト
(外部リンク)
肝炎ウイルス検診無料クーポン券のご案内
大牟田市では、肝炎ウイルス感染の早期発見と、ウイルス性肝炎の早期治療のために、肝炎ウイルス検診を実施いたします。
今年度の対象者には7月に無料クーポン券を発送予定です。
肝炎ウイルスに感染しているかどうかは血液検査を受けることでわかります。この機会にぜひ、肝炎ウイルス検診を受けましょう。
令和6年度の肝炎ウイルス検診無料クーポン券対象者
昭和59(1984)年4月2日~昭和60(1985)年4月1日生まれの方で、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方。
無料クーポン券の利用方法
◆対象者に無料クーポン券が届きます。
無料クーポン券と一緒に実施医療機関一覧を同封しております。
◆同封チラシに掲載している実施医療機関一覧より医療機関を選び、ご自身で事前予約をお願いいたします。
※予約の際に「大牟田市の肝炎ウイルス検診無料クーポン券」を持っていることをお伝えください。
◆受診される際には、必ず無料クーポン券を持参し、医療機関へご提出ください。
実施医療機関一覧は下記をご覧ください。(医療機関情報の変更等がある場合にはその都度更新します。)
クーポン券利用に当たっての注意点
・受診日当日に大牟田市に住所を有していない場合は、無料クーポン券を利用することはできません。
・集団健診等では肝炎ウイルス検診は行っておりません。医療機関で受診してください。
・無料クーポン券の再発行は行いませんのでご注意ください。紛失された場合は、下記「福岡県における肝炎ウイルス無料検査のご案内」をご覧ください。
・無料クーポン券の有効期限は令和7年3月31日までです。有効期限が過ぎた無料クーポン券は利用することができません。
福岡県における肝炎ウイルス無料検査について
クーポン券以外の方も20歳以上で過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない方については「福岡県肝炎ウイルス無料検査」で受けることができます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
福岡県における肝炎ウイルス無料検査のご案内
(外部リンク)
フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口について
フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方の給付金の支給に関する手続き等の相談窓口
給付金の支給を受けるためには、国を被告とした訴訟の提起等を行う必要があります。
【厚生労働省 フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口】
・フリーダイヤル 0120-509-002
・受付時間 午前9時30分~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)
【(独)医薬品医療機器総合機構】
・フリーダイヤル 0120-780-400
・受付時間 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
※フリーダイヤルは、携帯電話・公衆電話からもご利用いただけます。
C型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の支給等については、次の『C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組みのお知らせ』(厚生労働省)をご覧ください。
『C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組みのお知らせ』【厚生労働省】
(外部リンク)
フィブリノゲン製剤納入先医療機関等については、次の『C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ』(厚生労働省)のページをご覧ください。
『C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ』【厚生労働省】
(外部リンク)
集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方の給付金の支給に関する手続き等の相談窓口
7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの期間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して、給付金をお支払いするものです。
この給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解等を行っていただく必要があります。給付金の支給等については、次の『B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)』(厚生労働省)をご覧ください。
『B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)』【厚生労働省】
(外部リンク)
【訴訟についてのお問合せ】
厚生労働省 電話相談窓口
03-3595-2252(午前9時~午後5時。年末年始を除く平日)
【給付金等の請求手続きに関するお問合せ】
社会保険診療報酬支払基金 給付金等支給相談窓口
0120-918-027(午前9時~午後5時。年末年始を除く平日)