過疎地域持続的発展計画 最終更新日:2021年10月1日 印刷 策定の主旨 過疎地域自立促進特別措置法の改正(平成22年4月1日施行)により、大牟田市は同法第2条に定める過疎地域となりました。以降、本市は2度にわたり「過疎地域自立促進計画」を策定し、同計画の策定を条件に適用される過疎対策事業債をはじめとした様々な支援策を活用してきました。 過疎地域自立促進特別措置法は令和3年3月末までの時限立法であったことから、令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が新たに制定されましたが、本市は過疎地域の指定が外れ、卒業団体となりました。 卒業団体には、過疎対策事業債の活用や地方税の課税免除等に対する減収補てん措置など、様々な経過措置が6年間講じられますが、これら経過措置の活用には、引き続き「過疎地域持続的発展計画」を策定することが必要となっています。 そこで本市は、令和3年9月に市議会の議決を経て、同計画を策定しました。 計画期間 令和3年度から令和8年度までの6年間 過疎地域持続的発展計画 大牟田市過疎地域持続的発展計画(R3~R8)(PDF:940.3キロバイト) ※過疎地域持続的発展計画は、本市の地域振興の長期的な計画であり、まちづくりの指針である大牟田市総合計画を基に作成しています。 ※本計画には、 大牟田市総合計画に掲げる施策を実現するために実施する事業のうち、過疎対策事業債等の支援措置を活用する事業を中心に、 地域振興に係る主な事業を掲載しています。 ※今後、新たに本計画に記載すべき事業が出てきた場合には、適宜、計画の変更を行います。