認知症対応型共同生活介護における運営推進会議を活用した外部評価について 最終更新日:2021年9月30日 印刷 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)において必要とされている「第三者による外部評価」について、令和3年度から『外部評価機関による実施』のほか、『運営推進会議での外部評価の実施』が可能となりました。 【通知】 ・ 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(R3改正)(PDF:123.6キロバイト) ・ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について(R3改正)(PDF:108.2キロバイト) 運営推進会議で評価を行う場合 実施にあたっては次の資料を参照してください。 ・「日本認知症グループホーム協会:認知症対応型共同生活介護「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」の活用について」(外部リンク)・ 「自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール」の活用について(PDF:2.2メガバイト) 1.次の参考様式等で自己評価及び運営推進会議を活用した外部評価を実施し、その結果等を公表する必要があります。2.1の評価が完了したら、速やかに「サービス評価結果報告書」と「当該評価結果等」を福祉課介護保険担当へ提出してください。 【提出書類】 ・ 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2)(ワード:41キロバイト) (参考様式) ・ 目標達成計画(エクセル:8キロバイト) (参考様式) ・ サービス評価結果報告書(ワード:17.6キロバイト) 【留意事項】 ・年6回開催する運営推進会議のうち、少なくとも1回は評価を実施する回とすること。 ・評価を実施する運営推進会議については、市職員又は地域包括支援センター職員、認知症対応型共同生活介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必須になること。・運営推進会議を活用した評価については、「外部の者による評価の実施回数の緩和要件」である"評価の継続年数"には算入することはできません。 ※「知見を有する者」とは 学識経験者である必要はなく、例えば、他法人の介護事業所の管理者、高齢者福祉事業や認知症ケアに携わっている方や携わった経験がある方、あんしん介護相談員等のボランティア等も含め、介護サービスについて知見を有する者として客観的、専門的な立場から意見を述べることができる方のことを言います。