新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間に見込まれる場合、郵便等による不在者投票を行うことができる制度です。但し、濃厚接触者の方は対象ではなく、投票所等で投票となります。(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大防止の徹底をお願いします。)
「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下をご覧ください。
特例郵便等投票ができる期間
選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までです。
特例郵便投票の請求書式
参考様式
罰則
特例郵便等投票の手続きは、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)が設けられています。