野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています。
野外焼却(野焼き)禁止の罰則規定
野外等で廃棄物(ごみ)を、ドラム缶で焼却したり、直接地面で焼却する行為など、「廃棄物処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の基準に従わない焼却行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。
これに違反すると5年以下の懲役、1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金またはこれの併科がかせられる対象となります。
(廃棄物処理法第25条第1項第15号)
また、野外焼却未遂や、野外焼却を行う目的で廃棄物の収集または運搬した者にも罰則が規定されています。
(廃棄物処理法第25条第2項、同条1項第16号)
野外焼却(野焼き)禁止の例外
1 廃棄物の処理法に定められた処分基準に従って行う場合
2 他の法令又はこれに基づく処分により行う場合
3 次にあげるもので、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合
(1) 国又は地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 河川管理者による河川管理を行うために伐採した草木等の焼却
(2) 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却
(3) 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- どんと焼き等の地域の行事における不要になった門松やしめ縄の焼却
(4) 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- 農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う稲わらなど
- あぜ道や用排水路等を除草した刈り草等の焼却
- 林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う漁網に付着した魚介類などの海産物などの焼却 (造園業や植木屋等は、農業林業に含みません)
(5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
- たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却
(一般家庭の可燃ごみであっても生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。)
ごみの焼却炉の構造基準
使用が認められているごみ焼却炉は、以下の基準を満たすものです。
- ごみを燃焼室で800度以上の状態で燃やすことができるもの
- 外気と遮断された状態で、ごみを燃焼室に投入できること
- 燃焼室の温度を測定できる温度計があること
- 高温で焼却できるようにバーナー等があること
- 焼却に必要な量の空気の通風が可能であること
※ブロック積み・ドラム缶・一斗缶、家庭用焼却炉のほとんどは、この基準を満たしておらず、野外焼却とみなされます。
野外焼却(野焼き)はなぜダメなのか
野外焼却は廃棄物の不適正処理であり、焼却温度が低いため燃やす物によってはダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。また、火災を引き起こす危険性も考えられます。
例外とされている行為であっても、むやみに燃やして良いということではありません。
野外焼却については、多数の苦情が寄せられています。
「洗濯物が干せない」、「煙で喉が痛い」、「住居の中まで煙りの臭いがする」などの内容です。
煙や臭いは人によって感じ方が違うこと、呼吸器系疾患の方もいらっしゃいます。
生活環境の保全上著しい支障を生じる場合は、例外の行為でも中止していただいたり、行政指導の対象となります。
※タイヤ・ビニール・プラスチック類は、いかなる場合でも焼却してはいけません。
市民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
- 火災予防条例に基づく消防署への届出は、火災予防の観点から設けられたものです。届出によって野外焼却が合法化されるものではありません。
- お互い快い環境で過ごすためにも、ごみは絶対に野外で焼却せずに適正に処理しましょう。ごみを出す際は、分別して決められた曜日・場所に出してください。