令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口において、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行ったマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。
利用できる医療機関・薬局については、今後順次拡大する予定です。詳しくは、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
事前に「初回登録」が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に保険証利用の「初回登録」が必要です。
登録方法については、以下の案内チラシやマイナポータルをご参照ください。