令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口において、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)が健康保険証として利用できるようになりました。ぜひ、ご利用ください。なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。
(1)利用できる医療機関・薬局については、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
(2)健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
事前に「初回登録」が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に保険証利用の「初回登録」が必要です。
(1)マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(
対応機種はこちら
(外部リンク))、パソコン(ICカードリーダーが必要)から、マイナポータルで申込む登録方法については、以下の案内チラシやマイナポータルをご参照ください。
DV・虐待等の被害者の方へ
オンライン資格確認が開始されたことに伴い、マイナポータルや医療機関等でご自身の情報が閲覧できるようになりました。そのため、DV・虐待等の被害者は健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、市区町村等)へ届出が必要です。届出を行わないと、加害者に自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。