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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

 令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口において、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行ったマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。
 
 利用できる医療機関・薬局については、今後順次拡大する予定です。詳しくは、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
 
 健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
 

事前に「初回登録」が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に保険証利用の「初回登録」が必要です。
 (1)マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(対応機種はこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク))、パソコン(ICカードリーダーが必要)から、マイナポータルで申込む
   登録方法については、以下の案内チラシやマイナポータルをご参照ください。
 

 

 
 
 
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