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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

 令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口において、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)が健康保険証として利用できるようになりました。ぜひ、ご利用ください。なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。
 
 (1)利用できる医療機関・薬局については、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。
 (2)健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページからご確認ください。

事前に「初回登録」が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に保険証利用の「初回登録」が必要です。 

 (1)マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(対応機種はこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク))、パソコン(ICカードリーダーが必要)から、マイナポータルで申込む登録方法については、以下の案内チラシやマイナポータルをご参照ください。

DV・虐待等の被害者の方へ

 オンライン資格確認が開始されたことに伴い、マイナポータルや医療機関等でご自身の情報が閲覧できるようになりました。そのため、DV・虐待等の被害者は健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、市区町村等)へ届出が必要です。届出を行わないと、加害者に自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。


(1)健康保険証の発行元へ届出が必要な方

DV・虐待等の被害者で健康保険証の発行元に届出を出していない方

(注意)大牟田市の国民健康保険(または、後期高齢者医療制度)に加入している方で、「住民基本台帳事務における支援措置」(※)を受けている方は、情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はありません。

(※)「住民基本台帳業務における支援措置」とは

DV等の被害を受けている方からの申し出に基づいて、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付及び閲覧を制限し、被害者の個人情報(特に住所)が加害者等に知られないよう保護する制


(2)DV・虐待等の被害者で健康保険証の発行元に届出を行った場合

以下の機能が使用出来ません。

・マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナンバーカードを健康保険証として利用するための、初回登録も実施できません。)

・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧


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