ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の母又は父、又はその児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し、受講した対策講座の受講費の一部を助成する事業です。
対象者
ひとり親家庭の母又は父、又はその児童で、次のすべての条件を満たす方が対象になります。
1.大牟田市内に住んでいる方
2.児童扶養手当の支給を受けている方、又は同等の所得水準である方
3.高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められる方
4.大学入学資格を取得していない方
対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
※審査を行い、適当と認めたもの
※高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象外。
支給額
【通信制の場合】
1.受講開始時給付金 受講費の40%に相当する額(上限10万円)
2.受講修了時給付金 受講費の50%に相当する額から1.受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額(1.受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円)
※1.受講開始時給付金及び2.受講修了時給付金については、4千円を超えない場合、支給はありません。
3.合格時給付金 受講費の10%に相当する額(1.受講開始時給付金、2.受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
【通学制又は通学および通信制併用の場合】
1.受講開始時給付金 受講費の40%に相当する額(上限20万円)
2.受講修了時給付金 受講費の50%に相当する額から1.受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額(1.受講開始時給付金と合わせて上限25万円)
※1.受講開始時給付金及び2.受講修了時給付金については、4千円を超えない場合、支給はありません。
3.合格時給付金 受講費の10%に相当する額(1.受講開始時給付金、2.受講修了時給付金と合わせて上限30万円)
申し込み方法
この給付金を受給するには、講座の受講前に事前相談が必要です。
申請の流れ
事前相談 → 受講対象講座の指定申請 → 受講 → 受講開始時給付金の支給申請 → 受講修了 → 受講修了時給付金の支給申請 → 高卒認定試験の受験(8月又は11月) → 合格した場合:合格時給付金の支給申請
※受講開始時給付金の支給申請は、受講開始日から起算して30日以内にする必要があります。
※受講修了時給付金の支給申請は、受講終了日から起算して30日以内にする必要があります。
※合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内にする必要があります。