露店、花火大会、催し物を行う場合は届け出が必要です!
~多数の者の集合する催しを開催する際のお願い~
平成25年8月に京都府福知山市の花火大会において、露天商によるガソリンの不適切な取扱いに起因する火災により多数の死者が発生しました。
このことを受け、同様の事故を防止するために大牟田市火災予防条例により次のことを定めています。
1.催しにおける消火器の準備
露店、花火大会、展示会など多数の者が集合する催しにおいて、対象火気器具(コンロ、鉄板焼き機、ストーブ、発電機)を使用する場合に、「消火器の準備」を義務つけました。これは、露店、屋台などの開設の有無に関わらず消火器(※1)の設置が必要です。
※1消火器は検定合格表示(検定マーク)が貼付されている国家検定消火器を準備してください。
2.対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出
催しを開催する際、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、あらかじめ消防署へ露店等の開設届を提出しなければなりません。
「露店等の開設届」は露店等を開設する者が届出を行います。また、届出の際、露店の消火器の配置図が必要となります。
3.多数の者が集まる催しを開催する場合
「多数の者が集合する催し」とは、地域における夏祭りなどのほか、学校での学園祭、実行委員会によるイベントなどで、そのような催しを開催する場合は、事前に消防署へ届出が必要となります。ただし、近親者によるバーベキューなどの個人的な行事は対象外です。
4.屋外で大規模な催しを開設する場合の防火管理
福知山市の花火大会のように、屋外催しのうち、大規模なものとして次の要件(※2)に該当する催しを「指定催し」として、消防長が指定します。
※2大規模な催しのうち、露店数が100店舗を超えるものまたは1日の人出予想が10万人以上のいずれかに該当するもの
5.花火などを使用する場合も届け出が必要です
「煙火(打上げ・仕掛け)届出書」というものがありますがご存じでしょうか。煙火を打上げまたは、仕掛ける場合に提出する届出書です。
煙火打上げまたは仕掛けは、大きさ及び数量により届出または許可が必要となりますので、ご注意ください。
詳しくは次の通りとなります。下記の範囲を超える場合は、「火薬類煙火消費許可申請書」が必要となります。
※がん具煙火(おもちゃ花火)は除く

6.罰則「指定催し」を主催する者に対して、火災予防上必要な業務に関する計画を消防長へ提出しなかった場合、30万以下の罰金が科せられます。
詳細な内容を以下のリーフレットにまとめていますので参考にされてください!
☆必要な届出はこちらからダウンロードしてください。 煙火(打上げ・仕掛け)届出書
露店等の開設届出書
催物開催届出書
火災予防上必要な業務に関する計画提出書
※こちらは、指定催しを開催する場合に必要となります。
その他各種届出書はこちらのページからダウンロードしてください。
届出一覧