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後期高齢者医療 特定疾病療養受療証の交付について

最終更新日:

下記の特定疾病により、長期間継続して高額な治療が必要になった場合は、特定疾病療養受療証を交付します。

それを医療機関の窓口に提示することによって、医療費の自己負担額が入院、外来別に

医療機関ごとに 1か月につき1万円までとなります。

 

交付にあたっては、下記の「申請に必要なもの」を、保険年金課 後期高齢者医療担当 へお持ちのうえ

申請をしてください。

 

 

特定疾病の対象となる疾病

ア 人工透析が必要な慢性腎不全

イ 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害

  又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)

ウ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

  (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)

 

 

申請に必要なもの

1 医師の意見書(下記に様式あり) または

   他医療保険での特定疾病療養受療証などの写し

2 後期高齢者医療被保険者証

 

※申請書ダウンロード


 

 

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