下記の特定疾病により、長期間継続して高額な治療が必要になった場合は、特定疾病療養受療証を交付します。
それを医療機関の窓口に提示することによって、医療費の自己負担額が入院、外来別に
医療機関ごとに 1か月につき1万円までとなります。
交付にあたっては、下記の「申請に必要なもの」を、保険年金課 後期高齢者医療担当 へお持ちのうえ
申請をしてください。
特定疾病の対象となる疾病
ア 人工透析が必要な慢性腎不全
イ 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害
又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)
ウ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)
申請に必要なもの
1 医師の意見書(下記に様式あり) または
他医療保険での特定疾病療養受療証などの写し
2 後期高齢者医療被保険者証
※申請書ダウンロード