養育費に関する公正証書等の作成に必要な費用に対して、補助金を交付します。
令和5年4月1日以降に作成した公正証書等が対象となります。
※公正証書等・・・強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書など債務名義としての効力を有するもの
対象者
令和5年4月1日以降に公正証書等を作成した大牟田市内に居住するひとり親であって、次の要件をすべて満たす方
- 養育費の取り決めにかかる経費を負担していること
- 養育費の取り決めにかかる公正証書等を有していること
- 養育費の取り決めの対象となる児童を現に養育していること
- 過去にこの補助金を交付されていないこと
補助金交付の対象となる経費
- 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた、公証人手数料(養育費以外の法律行為のみの手数料は除きます。)
- 家庭裁判所の養育費請求調停および夫婦関係調整調停(離婚)申し立てに要する収入印紙代、裁判に要する収入印紙代(離婚請求および養育費請求の費用に限ります。)
- 戸籍謄本など添付書類の取得費用(養育費に関連するものに限ります。)
- 連絡用の郵便切手代
補助額
対象経費の全額と3万円を比較して少ない方の額 ※1人1回限り
申請期限
公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内
※令和5年4月1日以降に作成したものに限る
必要書類
補助金交付申請書に、次の書類を添付してください。
- 児童扶養手当証書の写し又は本人および対象児童の戸籍謄本
- 補助対象となる経費の額が確認できる書類の写し
- 養育費の取り決めをした公正証書等の写し
- 補助金にかかる振込先が確認できる書類(通帳の写し)など
- 本人確認できる顔写真付の身分証明書
(注意事項)
※上記1の児童扶養手当証書は有効期限内のものに限ります。
※上記1の本人および対象児童の戸籍謄本は、3か月以内に取得したものに限ります。
※上記2の書類が領収書の場合は、宛先、領収にかかる金額・年月日、内容、領収者の住所・氏名・領収印が必要です。ただし、郵便局および官公署が発行する領収書やレシートについては、領収にかかる金額・年月日のみで可。)