養育費保証契約を保証会社と締結する際の本人負担費用(保証料)に対して、補助金を交付します。
令和5年4月1日以降に締結した養育費保証契約が対象となります。
※養育費保証契約・・・養育費の未払いが発生した場合に、保証会社が立替、督促することを内容とする契約
対象者
令和5年4月1日以降に保証会社と養育費保証契約を締結した大牟田市内に居住するひとり親であって、次の要件をすべて満たす方
- 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
- 養育費の取り決めに係る公正証書等を有していること
- 養育費の取り決めの対象となる児童を現に養育していること
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
- 過去にこの補助金を交付されていないこと
※公正証書等・・・強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書など債務名義としての効力を有するもの
補助金交付の対象となる経費
保証会社と養育費保証契約を締結するときに要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用
補助額
上記保証料と5万円を比較して少ない方の額 ※1人1回限り
申請期限
養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内
※令和5年4月1日以降に契約締結したものに限ります。
必要書類
補助金交付申請書に次の書類を添付してください。
- 児童扶養手当証書の写し又は本人および対象児童の戸籍謄本
- 補助対象となる経費の額が確認できる書類の写し
- 養育費の取り決めをした公正証書等の写し
- 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
- 補助金に係る振込先が確認できる書類(通帳の写し)など
- 本人確認できる顔写真付の身分証明書
(注意事項)
※上記1の児童扶養手当証書は、有効期限内のものに限ります。
※上記1の本人および対象児童の戸籍謄本は、交付から3か月以内のものに限ります。
※上記2の書類が領収書の場合は、あて先、領収に係る金額・年月日、内容、領収者の住所・氏名・領収印が必要です。
※上記3の書類は、強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書など債務名義としての効力を有するものに限ります。
※上記4の書類は、保証期間が1年以上の契約に限ります。
※所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がいる場合は、その控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式代1号の2「16歳以上19歳未満の控除扶養親族に関する申立書」)が必要です。