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低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

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低未利用土地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

 令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。これにより、取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用地等を譲渡した場合、最大100万円の控除を受けることが出来ます。また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800 万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

詳しくは、国土交通省のページをご覧ください<外部リンク>                                    

 「低未利用地等確認書」は、この特例措置の適用を受けるために税務署に提出する書類の1つで、譲渡した土地等が所在する市町村が交付します。

特例措置の適用期間

  令和2年7月1日から令和7年12月31日までの期間に行われた低未利用地等の譲渡について適用となります。

申請窓口

 大牟田市役所 都市整備部 都市計画・公園課(企業局4階)

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