令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。これにより、取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用地等を譲渡した場合、最大100万円の控除を受けることが出来ます。また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800 万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。
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「低未利用地等確認書」は、この特例措置の適用を受けるために税務署に提出する書類の1つで、譲渡した土地等が所在する市町村が交付します。
特例措置の適用期間