特定小型原動機付自転車について
令和5年7月の道路交通法の一部改正により、一定の基準を満たす原動機付自転車(電動キックボード等)が「特定小型原動機付自転車」に車両区分され、軽自動車税の対象になります。
軽自動車税(種別割) 特定小型原動機付自転車 | 2,000円(年額) |
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(令和6年度からの軽自動車税種別割について適用されます。)
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。
要件 原動機の定格出力 | 車両の長さ | 車両の幅 | 最高速度 |
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0.6キロワット以下 | 1.9メートル以下 | 0.6メートル以下 | 20キロメートル以下 |
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
申告手続き及びナンバープレートの交付について
令和5年7月3日(月)から特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。
新規購入や譲渡により、新規登録をする場合
【手続きに必要なもの】
・販売証明書または譲渡書
・特定小型原動機付自転車に該当する車両であることが確認できる書類
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
一般原動機付自転車のナンバープレートから、特定小型原動機付自転車のナンバープレートへ交換する場合
【手続きに必要なもの】
・現在交付を受けているナンバープレート
・特定小型原動機付自転車に該当する車両であることが確認できる書類
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
*特定小型原動機付自転車に該当する車両であることが確認できる書類の例*
・車両の製品カタログ、取扱説明書
・型式認定番号標
・性能等確認実施機関による性能等確認シール
【注意】従来の申告書の項目に「長さ」、「幅」、「最高速度」の3つの項目が追加されます。特定小型原動機付自転車にかかる手続きの際は必ず記載してください。
特定小型原動機付自転車を購入・使用される方へ
特定小型原動機付自転車を購入・使用される方は下記チラシをご確認ください。