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新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

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新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

 新型コロナウイルスには、誰もが感染する可能性があります。感染した方や、療養を終えて学校、職場、地域に戻られた方、また、治療に当たった医療関係者や社会機能の維持にあたる方とそのご家族に対して、不当な差別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷等の人権侵害はあってはなりません。

  私たち一人ひとりが、お互いを思いやる気持ちを持ち、不確かな情報や噂を拡散したり差別や偏見等に同調したりせず、人権に配慮した冷静な行動をお願いします。 

  

人権に関する相談窓口

不当な差別やいじめ等の様々な人権問題についての相談を受け付けています。一人で悩まずにご相談ください。

みんなの人権110番(法務省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 0570-003-110(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)

子どもの人権110番(法務省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 0120-007-110(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)

外国語人権相談ダイヤル(法務省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 0570-090911(平日の午前9時00分から午後5時00分まで)

インターネット人権相談受付窓口(法務省)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 

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