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適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

最終更新日:
 令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。

適格請求書発行事業者の登録

 大牟田市企業局は、水道事業会計、下水道事業会計ごとに適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせします。

  大牟田市企業局(水道事業) T9800020003471
  大牟田市企業局(下水道事業)T1800020003470

大牟田市企業局との契約(取引)に係る請求

 消費税課税事業者で適格請求書発行事業者の方は、下記項目が記載されている適格請求書(インボイス)の交付をお願いします。
 なお、下記項目が記載されたものであれば、書式については問いません。

 (1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
 (2)課税資産の譲渡等を行った年月日(取引年月日)
 (3)課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
 (4)課税資産の譲渡等の税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
 (5)税率ごとに区分した消費税額等
 (6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(大牟田市企業管理者宛)

【参考】 

インボイス制度について(国税庁ホームページ)

 インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページをご覧ください。





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