令和5年12月よりプラスチック製容器包装の回収を「週1回へ」さらに「分別の対象範囲を拡大」します。
令和4年4月、プラスチック資源循環などの取組みの促進を目的に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、市町村は、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化の取組みが求められています。このようなことから、大牟田市においてもプラスチック類回収の拡充に取組むこととしています。
プラスチック製容器包装の回収が週1回へ
令和5年12月より、「プラスチック製容器包装」の回収が週1回となります。さらに、プラスチック製容器包装の分別の対象範囲を拡大し「その他のプラスチック」として回収します。その他のプラスチックは「リサイクルの日」及び「その他のプラスチックの日」に、地域で決められたリサイクル集積所、時間に出してください。また、「その他のプラスチックの日」は排出品目が1種類であるため、地域での朝当番は必要ありません。
※「その他のプラスチック」とは、ペットボトル・白色トレイ以外のもの
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Q&A
Q)プラスチックの出し方はこれまでと同じ出し方ですか?
A)これまで出されていた「プラスチック製容器包装」に加え「45リットルサイズの袋に入るもので、100%プラスチックでできた製品」を出すことができます。
Q)「その他のプラスチック」の日はいつですか?
A)地域ごとに決められたリサイクルの日の翌週で、同じ曜日に「その他のプラスチック」のみを回収します。
Q)「その他のプラスチック」の日はどこに出せばいいですか?
A)「リサイクル」の日に出す場所と同じです。
Q)「その他のプラスチック」の日のリサイクル当番は必要ですか?
A)排出品目が1種類であるため、地域への協力を求めないこととします。
Q)「その他のプラスチック」の日は何時までに出せばいいですか?
A)「リサイクル」の日の時間と同じです。地域で決められた時間に出してください。
Q)45リットルサイズの袋に入らない場合、袋に入るように切断しても大丈夫ですか?
A)45リットルサイズの袋に入るように切断してもらえれば回収の対象となります。
Q)汚れたプラスチックは出しても大丈夫ですか?
A)汚れが落ちないものは燃えるごみに出してください。
Q)「プラスチック製容器包装」と「新たに対象として追加されたプラスチック」は一緒の袋に入れて大丈夫ですか?
A)一緒に入れて出して下さい。