「セーフティネット保証2号」認定の概要
事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で100%保証する制度。
詳しくは 中小企業庁ホームページ
(外部リンク)をご確認ください。
事業活動の制限、指定期間等
現在の指定案件
事業活動の制限:ALPS処理水の海洋放出に伴う諸外国における日本国からの水産物の輸入の制限
指定期間:令和5年8月24日から令和7年2月23日まで
認定対象者
1.法人の場合は本店登記地、個人事業主の場合は主たる事業所が大牟田市内にあること。
2.原則1年間以上継続して事業を行っていること。
3.「認定要件 イ」または「認定要件 ロ」を満たすこと。

認定された方でも、金融上の審査において保証(融資)を受けられない場合もあります。
認定申請に必要な書類等
必要書類一覧
必要書類一覧(PDF:90.5キロバイト) 
様式
指定案件
ALPS処理水の海洋放出に伴う諸外国における日本国からの水産物の輸入の制限
・「認定要件 イ」【直接取引】に該当する場合
様式第2号-イ(PDF:50.9キロバイト) 
・「認定要件 ロ」【間接取引】に該当する場合
様式第2号-ロ(PDF:51.9キロバイト) 
※【直接取引】【間接取引】ともに該当する場合は、「認定要件 イ」【直接取引】の様式をご使用ください。
共通様式
様式第2(添付書類)(PDF:48.9キロバイト) 
委任状(金融機関が代理申請する場合)(PDF:27.8キロバイト) 
窓口の設置場所
大牟田市役所 3階 産業振興課 セーフティネット認定相談窓口
受付時間 平日 8時30分から11時30分、13時00分から16時30分
電話番号 0944-41-2724