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外国人のかたの個人住民税について

最終更新日:

住民税とは

 住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。

 もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。


住民税の支払い

 住民税の額は、前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料などで決まります。

 住民税を支払うには、次の2つの方法があります。

(1)給与からの天引き(特別徴収)

会社が、あらかじめ、給料から住民税を差し引き、大牟田市(市役所)に支払います。

(2)自分での支払い(普通徴収)

毎年6月頃に、市役所から、「住民税を支払ってください」という手紙と納付書が届きます。この納付書と納付書に書かれている金額のお金を持って、コンビニエンスストア・金融機関などで自分で支払います。


こんなときご注意ください

(1)会社を辞めることになった場合

特別徴収によって住民税を支払っている人が、会社を辞めることになった場合は、まだ支払っていない住民税を普通徴収の方法によって支払う必要があります。

また、会社に、支払っていない住民税の全部を給料や退職金から差し引いてもらい、大牟田市に支払ってもらう方法(一括徴収)もあります。

(2)日本から出国することになった場合

日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、大牟田市に届け出る必要があります。


○詳しくは総務省のパンフレットをご覧ください。↓


○上記パンフレットの多言語版


外国人の従業員を雇用する事業者のかたへ


外国人のかたが退職・帰国(出国)するときは、住民税の一括徴収 や 納税管理人の選任 にご協力ください

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