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戸籍謄本等の広域交付について

最終更新日:

令和6年3月1日の広域交付の開始から、全国的なシステムトラブルの影響で、他市区町村の戸籍関係書類の即日交付が難しい状態となっておりましたが、大幅な改善が見られ、一部の市区町村を除いて即日交付が可能になっています。

交付ができない一部の市区町村に本籍のある方につきましては、ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどお願いします。

なお、発行には時間がかかる場合があり、また、国からの通知により、当面の間は発行前に本籍地の市区町村の役所に確認する必要がありますので、他市区町村の窓口が開いていない場合は、発行することができませんので、予めご了承ください。

(※コンビニ交付サービスは通常どおりご利用可能です。)

申し訳ございませんが、お急ぎの場合は、本籍地の市区町村窓口をご利用いただきますようお願いします。

※システム障害について、法務省ホームページへ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


   令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍全部事項証明書等の交付請求ができるようになります。

 これにより、大牟田市に本籍がない人でも、大牟田市の窓口で戸籍全部事項証明書等を請求することができます。

 ※一部の戸籍・除籍は除きます。

 ※本籍地のある市区町村への確認が必要なため、即時の交付が出来ず、後日交付となる場合もあります。

  • 戸籍の証明書の請求が便利になります戸籍の証明書の請求が便利になります

■交付できる証明書の種類及び手数料

・戸籍全部事項証明(謄本)             1通につき 450円

・除籍全部事項証明(謄本)             1通につき 750円

・電子化された届書等情報内容証明書         1通につき 350円

・電子化された届書等情報の内容を表示したものの閲覧 1件につき 350円

・戸籍電子証明書提供用識別符号           1件につき 400円

・除籍電子証明書提供用識別符号           1件につき 700円


■請求できる人

・本人、配偶者

・父母、祖父母等(直系尊属)

・子、孫等(直系卑属)

 ※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求することができません。

   ※「配偶者」には、戸籍に記載されている者が死亡し、又は失踪宣告を受けた場合における生存配偶者も含まれます。

■注意事項

・請求できる人が直接窓口で請求する必要があるため、代理人や郵送での請求はできません。

・請求時は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。

・一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。

・コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。

・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外ですので、従前どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。

・広域交付による請求は、休日窓口ではお受けできません。

・戸籍の届け出をされた場合や相続等で親族関係を網羅する戸籍を請求される場合は、時間を要すため、後日の交付となる場合があります。

・戸籍のシステムメンテナンス、システム障害などによるシステムの稼働停止時には交付できません。

■その他の詳細

※詳細については、法務省のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。



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