・請求できる人が直接窓口で請求する必要があるため、代理人や郵送での請求はできません。
・請求時は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
・一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
・コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外ですので、従前どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。
・広域交付による請求は、休日窓口ではお受けできません。
・戸籍の届け出をされた場合や相続等で親族関係を網羅する戸籍を請求される場合は、時間を要すため、後日の交付となる場合があります。
・戸籍のシステムメンテナンス、システム障害などによるシステムの稼働停止時には交付できません。
■その他の詳細
※詳細については、法務省のホームページ
(外部リンク)をご確認ください。