過疎自治体としての優遇措置の件ですが、過疎地域自立促進特別措置法の改正(平成22年4月1日施行)により、大牟田市は同法第2条に定める過疎地域でしたが、令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が新たに制定され、本市は過疎地域の指定が外れました。(参考URL:https://www.city.omuta.lg.jp/kiji00315714/index.html)
なお庁舎の建替えには、過疎地域で講じられる財政措置のうち「過疎対策事業債」は使用できないこととなっております。
本市の庁舎整備については、熊本地震の発生を機に、平成28年度から検討に着手し、平成30年度に一旦方針を示しましたが、「耐震性が不足し、市民も職員も使いにくい庁舎をどうするか(庁舎整備)」と、「登録有形文化財の本館をどうするか(本館の取扱)」という異なる論点が混在する中で、特に「本館の取扱」について市民意見が分かれたため、令和2年度から再検討を行い、令和4年度に「新・庁舎整備に関する基本方針(以下、「新・基本方針」という。)」を定めました。
新・基本方針では、令和10年度の新庁舎建設着手を目指す「庁舎整備」と、民間事業者による利活用を基本に検討を進める「本館の取扱」は分けて検討することとしています。
庁舎整備につきましては、市民が利用しやすく災害時にも安心な市役所づくりを引き続き進めて参ります。また、本館につきましては、当面、民間事業者による利活用を基本としながらも、最終的には多くの市民にご理解いただけるような着地点が見いだせるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力をお願いします。