特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度課税分より、電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用通知(事業所用通知)と納税義務者用通知(個人明細)のそれぞれについて、選択により電子データ(正本)による受け取りができるようになりました。
電子データによる受け取りを選択した場合、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知の電子データ(正本)を送信します。この場合、書面による送付は行いません。
ただし、本市では、令和6年度については、事業所において書面を希望するところを誤って電子を選択したケースが多く見受けられるため、経過措置として電子データによる受け取りを選択した事業所にも書面による通知を行います。 令和7年度からは、電子データと書面の両方の受け取りはできませんのでご注意ください。
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特別徴収税額通知書の受け取りについて
eLTAX(エルタックス)で、給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)・(納税義務者用)」それぞれの受取方法を、電子データか書面のいずれかを選択することができます。
受取方法選択パターン | 特別徴収義務者用 (事業所用) | 納税義務者用 (個人用) |
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1 | 電子データ | 電子データ |
2 | 電子データ | 書面 |
3 | 書面 | 電子データ |
4 | 書面 | 書面 |
電子データでの受け取りを希望する場合
「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)・(納税義務者用)」の受取方法で「電子データ」を選択してください。※それぞれに選択できます。
いずれか一方でも受取方法で「電子データ」を選択した場合、メールアドレスの登録が必須です。この登録されたメールアドレス宛に、電子データにて通知書を送信したことをお知らせするメール(通知データのダウンロードに必要な「保護番号」も記載)が送付されます。電子データで受け取った特別徴収税額通知データについては、本市の場合、令和7年度から書面での送付がありませんのでご注意ください。
特別徴収税額通知の受け取り方法の変更について
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出した後に特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合は、変更後の受取方法に設定した上で、給与支払報告書を「訂正」の提出区分にし、3月下旬までにeLTAXで再度提出してください。
eLTAXで複数回にわたり給与支払報告書の提出があった場合は、3月下旬までに送信されたもののうち、最後の提出により選択された受取方法に従って通知を送付します。なお、原則として、年度当初に決定した受取方法は、年度の途中では変更できません。
注意事項
・給与支払報告書を書面又は光ディスク等で提出した場合は、特別徴収税額通知データを送信できません。
・特別徴収税額通知の受取方法が未選択の場合や通知先メールアドレスが未入力であったり不明な場合は、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。
・納税義務者用通知を電子データで受け取る場合、「受給者番号」の入力が必須となります。受給者番号には使用できない文字、文字列があります。受給者番号の設定が確認できない場合、使用できない文字を設定している場合などは、本市で付番しますのでご留意ください。
・電子データのダウンロードには有効期限があります。特別徴収税額通知の電子データの照会、ダウンロードすることができる期間は、通知が行われた日から60日間です。期限を過ぎると照会やダウンロードができなくなりますので、通知が届いたら早めに確認してください。
→ 詳しくは (地方税共同機構)個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部リンク) をご確認ください。