低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について(ゼロ・ジャパン株式会社)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の4の4第1項の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。また、環境大臣は、同法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する第15条第4項の規定に基づき、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1カ月間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
この度、下記の者からの申請を受け、本日(令和6年4月2日(火))付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました(縦覧の期間:令和6年5月2日(木)まで)。
1.申請の概要
(1)申請者の住所、名称、代表者の氏名
東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
ゼロ・ジャパン株式会社 代表取締役 安齋 哲哉
(2)施設設置場所
・福岡県大牟田市大字橘字膏薬町292番1
外7か所
(3)施設の種類
・廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設
・ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設
(4)処理を行う廃棄物の種類
・廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
・ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
2.申請書等の縦覧について
(1)縦覧場所
大牟田市環境部環境保全課
(福岡県大牟田市不知火町1丁目4番地6 大牟田市役所南別館2階)
外17か所
(2)縦覧期間
令和6年4月2日(火)~ 同年5月2日(木)まで
※ 大牟田市における縦覧は、大牟田市役所の平日開庁日の開庁時間内のみ縦覧可能です。
平日開庁日 土日及び祝日を除く平日
開庁時間 8時30分から17時15分まで
3.意見書の提出について
本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
詳しくは、以下のリンク先を確認してください。
〇 環境省報道発表(外部リンク)