賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税の定額減税が実施されます。
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
定額減税の対象者
令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
※以下の方は対象外となります。
○個人住民税が非課税の場合
○個人住民税が均等割・森林環境税のみ課税の場合
定額減税の額
令和6年度の住民税(税額控除後の額)の所得割額から、以下の金額が控除されます。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
ただし、定額減税額が所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。(定額減税により所得割額が0円となった場合は、均等割・森林環境税の合計額5,500円のみの課税となります。)
※控除対象配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方を対象とした1万円の定額減税は令和6年度は実施されません。令和7年度住民税の課税時に控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に該当する場合は、令和7年度の住民税において定額減税が実施されます。
定額減税の実施方法
令和6年度は減税後の税額で住民税が課税されますので、定額減税に関する手続きは必要ありません。
令和6年度の住民税の徴収方法は以下のとおりです。
特別徴収(給与から天引き)の人
定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分けて徴収します。(令和6年6月分は徴収されません。)
普通徴収(納付書や口座振替)の人
定額減税前の金額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者)の人
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
○減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
○定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
○定額減税額が減税しきれなかった方には、別途給付金(調整給付)が支給されます。(別途お知らせがあります。)
個人住民税の定額減税について(リーフレット)