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上下水道料金のインボイスについて

最終更新日:

上下水道料金のインボイスについて

令和5年10月1日からのインボイス制度開始に伴い、検針票や納入通知書をインボイスとして使用できます。

仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、お客様ご自身で保管してください。

また、上記インボイスについては、水道料金と下水道使用料を合算して徴収しているため、媒介者交付特例を適用し

水道事業者の登録番号のみを記載しています。


検針票、納入通知書の記載事項

インボイスとして交付する書類には、次の事項を全て記載しています。

1 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

2 取引年月日(課税資産の譲渡等を行った年月日)

3 取引内容

4 税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

5 税率ごとに区分した消費税額等

6 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称  



収納済証明書の交付について

地下水利用者などで検針票の交付を受けていない口座振替払いの方や、インボイスの再交付を希望される方は、収納済証明書を交付することができます。お客様センターまでご連絡ください。

電話番号:0944-41-2841


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