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スポーツ事業の共催等について

最終更新日:

スポーツの振興に寄与する公共性の高いスポーツ事業等に対して、共催や後援等による支援を行います。

    ジャー坊横向き走行
  •    大牟田市「ジャー坊」

用語の定義について

(1)主催
   事業の企画、運営等を自らの責任において行うものをいう。

(2)共催
   事業の企画、運営等に参画し、共同主催者としての責任を明確にし、及び分担するものをいう。

(3)後援
   事業の趣旨に賛同し、その開催に対して次の区分により行政的援助を行うものをいう。

  ア.実質後援
    補助金等の給付、機器等の貸与、料金等の減免等の経済的な支援、運営上の人的支援その他行政的支援を行うもの。

  イ.名義後援
    実質的支援はないが、大牟田市又は大牟田市教育委員会の名義を使用させ、後援の意思を表明するもの。

(4)協賛・推薦
   事業の趣旨に賛同し、大牟田市又は大牟田市教育委員会の名義を使用させ、協賛または推薦の意思を表明するものをいう。

共催等の基準について

 共催等は、以下の基準①・②に照らして決定します。

<基準①>
 共催等を行う事業は、次の各号に掲げるすべての要件に該当するものとする。
 (1)公共性が高いものであって、スポーツの振興に寄与するものであること。
 (2)専ら営利を目的とするものでないこと。
 (3)原則として全市を対象として行われるものであること。
 (4)政治的、宗教的な目的を有しないものであること。
 (5)事業の開催の場所には、災害防止、公衆衛生等について適正な措置が講じられていること。

<基準②>
 共催等を行う事業の主催者は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
 (1)国又は地方公共団体
 (2)スポーツの振興を目的とする団体
 (3)報道関係の法人
 (4)その他市長又は教育長が特に認めるもの

申請書の提出について

 共催等の決定を受けようとする日の原則2週間前までに、以下の申請書をスポーツ推進室に提出してください。

大牟田市の共催等に係る申請書>
(1)共催等申請書
(2)収支予算書
(3)誓約書
(4)大会要項など事業の内容がわかる書類(様式任意)

大牟田市教育委員の共催等に係る申請書>
(1)共催等申請書
(2)収支予算書
(3)誓約書
(4)大会要項など事業の内容がわかる書類(様式任意)

報告書の提出について

 共催等決定通知書により共催等の決定を受けた場合は、事業終了後、原則3ヶ月以内に、以下の報告書をスポーツ推進室に提出してください。

大牟田市の共催等に係る報告書>
(1)実施報告書
(2)収支決算書
(3)大会トーナメント表など事業の結果がわかる書類(様式任意)

大牟田市教育委員の共催等に係る報告書>
(1)実施報告書
(2)収支決算書
(3)大会トーナメント表など事業の結果がわかる書類(様式任意)

提出にあたっての注意事項

 ※「大牟田市」と「大牟田市教育委員会」では様式が異なりますので、各様式にご記入ください。
 ※申請書及び報告書は、郵送もしくはメール(e-sports01@city.omuta.fukuoka.jp)または直接スポーツ推進室に持参してください。
 ※国もしくは地方公共団体または地方公共団体の長が代表を務める団体等が申請する場合は、誓約書の提出は不要です。


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