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令和6年度からの介護保険料算定のための所得指標について

最終更新日:
 

令和6年度からの所得指標について

 令和6年度から、本人が市民税課税の方の介護保険料算定のための合計所得について、一部変更(廃止)となりました。


令和3年度~令和5年度の間適用されていた税制改正について

 令和3年度から、 市民税算定において、給与所得控除額と公的年金等控除額がそれぞれ10万円ずつ引き下がり、基礎控除額が

10万円引き上げられました。

 介護保険料の算定に用いる合計所得金額は、給与所得控除額・公的年金等控除額の引き下げは影響を受けますが、基礎控除の引き上げ
は影響を受けないため、被保険者の収入が変わっていないにもかかわらず、所得が増える可能性があったことから、介護保険法施行令で、控除額の見直しの影響を受けないよう、令和3年度~令和5年度の間は、特例措置として、年金・給与所得がある方は、所得から10万円を差し引いた額(所得が10万未満の場合は、その所得額を上限)を、介護保険上で用いる合計所得金額として対応していました。

 

令和6年度からの保険料算定に用いる所得について

  令和6年度から、被保険者本人が市民税課税の方は、この「控除額の見直しの影響を受けないよう定めた介護保険上で用いる合計

所得金額」を用いた介護保険料の算定が廃止となりました。

 そのため、給与・年金所得がある方は、前年(令和4年1月~12月)と今年(令和5年1月~12月)の収入が同じであっても、

保険料算定に用いる所得が上がっています。

 その結果、収入が変わっていない場合でも、令和6年度の介護保険料段階が令和5年度から1段階上がる場合があります。


  《例》市民税が課税されていて、年金収入が236万円、他の収入はない場合(市民税算定に用いる合計所得は126万円)

     ・令和3年度~令和5年度  

      保険料算定に用いる合計所得 …… 116万円、介護保険料段階 …… 第6段階

     ・令和6年度~

      保険料算定に用いる合計所得 …… 126万円、介護保険料段階 …… 第7段階




 なお、介護保険サービスを利用される際の利用者負担割合に用いる「合計所得金額」については、令和3年度~令和5年度の対応が

継続するため、市町村民税課税の方については、介護保険料算定と利用者負担割合算定に用いる「合計所得金額」の内容が異なります。


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