は影響を受けないため、被保険者の収入が変わっていないにもかかわらず、所得が増える可能性があったことから、介護保険法施行令で、控除額の見直しの影響を受けないよう、令和3年度~令和5年度の間は、特例措置として、年金・給与所得がある方は、所得から10万円を差し引いた額(所得が10万未満の場合は、その所得額を上限)を、介護保険上で用いる合計所得金額として対応していました。
その結果、収入が変わっていない場合でも、令和6年度の介護保険料段階が令和5年度から1段階上がる場合があります。
《例》市民税が課税されていて、年金収入が236万円、他の収入はない場合(市民税算定に用いる合計所得は126万円)
・令和3年度~令和5年度
保険料算定に用いる合計所得 …… 116万円、介護保険料段階 …… 第6段階
・令和6年度~
保険料算定に用いる合計所得 …… 126万円、介護保険料段階 …… 第7段階
なお、介護保険サービスを利用される際の利用者負担割合に用いる「合計所得金額」については、令和3年度~令和5年度の対応が
継続するため、市町村民税課税の方については、介護保険料算定と利用者負担割合算定に用いる「合計所得金額」の内容が異なります。