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補装具費の給付・修理

最終更新日:

補装具の給付・修理

身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者及び障害児または、難病患者に対して、身体の障害を補いまたは、代替し、身体に装着して長期間に渡り日常生活に用いる補装具の購入または、修理に要する費用の支給を行っています。


注意:補装具の種類によっては、医師の意見書や福岡県障がい者更生相談所の判定等が必要となります。また、購入後・修理後の払い戻しは行っていません。必ず事前にご相談ください。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている障害者(児)、または、障害者総合支援法の対象となる難病患者で、補装具の必要性が認められる者(児)。


注意1:補装具の種類により障害の内容や程度、価格の基準があります。支給にあっては、身体障害の状態や必要性を個別に判定します。よって、身体障害者手帳の交付を受けていることのみをもって、支給対象及び支給決定となるものではありませんのでご注意ください。

注意2:対象者(対象者が、障害児の場合を除く)の世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給の対象外となります。世帯の範囲は、利用者負担の表をご確認ください。

注意3:介護保険制度等の他の制度で補装具の給付等が受けられる場合は、介護保険制度等他の制度を優先します。

利用者負担

利用者負担は、原則として費用の1割となります。ただし、費用が基準上限額を超えた場合、超えた分(差額)は全額自己負担となります。(生活保護世帯、市民税非課税世帯の場合も自己負担となります。)

なお、世帯の所得に応じて負担上限月額があります。

利用者負担上限月額一覧
 所得区分 負担上限月額
 生活保護世帯 0円
 市民税非課税世帯 0円
 市民税課税世帯 37,200円

所得確認の対象となる「世帯」の範囲
 本人 「世帯」の範囲
 障害者(18歳以上) 障害者本人とその配偶者
 障害児(18歳未満) 保護者の属する住民基本台帳上の世帯全員

手続き

必ず、事前に申請(購入・修理)の相談をしてください。(窓口または、電話でご相談ください。)

その際に、対象者の補装具の種類、障害の状況、生活環境等について詳細な確認(聞き取り)を行います。

また、申請に必要な書類等について、ご説明します。

注意:補装具の種類等によっては、福岡県障がい者更生相談所の判定が必要になり、支給決定までに期間を要する場合がありますので、ご了承ください。

なお、申請後、判定の結果、不支給決定となることもありますので、ご了承ください。


申請に必要なもの(申請の相談後に準備してください)

1. 補装具費支給申請書(PDF:79.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

2. 意見書及び処方箋等(福岡県ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 注意:身体障害者福祉法第15条第1項の指定医師が作成したもの。

指定医師の確認は、 医療機関または、福祉課障害福祉担当(0944-41-2663)にお問い合わせください。

下記リンク(一部の地域のみ抜粋)からも確認できます。(医療機関の所在地に該当する市町村を参照してください。)

 ・福岡県内市町村(福岡市、北九州市、久留米市を除く)(福岡県ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・福岡市((身体障がい者相談判定係を参照)福岡市ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・北九州市(北九州市ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・久留米市((コメントを参照)久留米市ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・熊本県内市町村(熊本市を除く)((2 指定医師関連(15条指定医師名簿)を参照)熊本県ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・熊本市((15条指定医師関係を参照)熊本市ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

3. 見積書

 注意:本市に登録されている事業所が作成したもの。事業所の確認は、福祉課障害福祉担当(0944-41-2663)にお問い合わせください。

4. 身体障害者手帳

5. マイナンバーがわかる書類(通知カードまたはマイナンバーカードなど)

6. 代理の方が来る場合、来る人の本人確認書類

7. 印鑑

注意:その他必要な書類等については、個別にご説明します。

補装具の種類


対象者:身体障害者(18歳以上)及び身体障害児(18歳未満)
障害内容 補装具の種類
視覚障害義眼、眼鏡(矯正用、遮光用、コンタクトレンズ、弱視用)、視覚障害者安全つえ
聴覚障害補聴器(高度難聴用、重度難聴用、耳あな型、骨伝導式)、人工内耳用音声信号処理装置(修理に限る)
肢体不自由義肢(義手、義足)、装具(上肢、体幹、下肢、靴型)、姿勢保持装置、車椅子(自走用、介助用)、電動車椅子(標準型、簡易型)、歩行器、歩行補助つえ(T字状、棒状のものは除く)
肢体不自由かつ音声・言語機能障害重度障害者用意思伝達装置(文字等走査入力方式、生体現象方式)

対象者:身体障害児(18歳未満)のみ
 障害内容補装具の種類 
 肢体不自由 起立保持具、排便補助具

補装具費の給付・修理について、ご不明な点は、福祉課障害福祉担当(0944-41-2663)までお尋ねください。
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